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労務管理

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退職者の社会保険等の控除について

著者 かかとおとし さん

最終更新日:2011年10月04日 16:45

今月末で退職するパートがいるのですが、支払いは翌月です。9月、10月の健康保険・厚生保険・雇用保険は控除していいのでしょうか?自分で調べたところは、控除かとおもうのですが、はっきり知りたいのでおねがいします。

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Re: 退職者の社会保険等の控除について

著者決戦は日曜3時さん

2011年10月04日 18:19

今月末日退職ならば、控除する必要があります。

Re: 退職者の社会保険等の控除について

著者げんたさん

2011年10月04日 18:40

こんにちは。

げんたといいます。

> 自分で調べたところは、控除かとおもうのですが、はっきり知りたいのでおねがいします。


御社の社保控除は、当月徴収ですか?それとも翌月徴収ですか?

また、何月分を控除する予定なのか、きちんと把握されていますか?

Re: 退職者の社会保険等の控除について

著者プロを目指す卵さん

2011年10月04日 21:21

かかとおとし さんへ


9月末で退職ということは、10月1日が資格喪失日になります。

1.健康保険厚生年金保険
 健康保険厚生年金保険は、資格喪失日(10月1日)が属する月の保険料は徴収しません。従って、徴収しなければならないのは、9月分保険料までです。

9月分の保険料を9月に支給する給与から控除(いわゆる当月控除)しているのならば、10月支給の給与から控除する必要はありません。

一方、9月分の保険料を10月に支給する給与から控除(いわゆる翌月控除)しているのならば、10月支給の給与から控除しなければなりません。

当月控除なのか翌月控除なのかによって、10月支給の給与から9月分を控除する必要があるのか否かが別れますから、当月控除なのか翌月控除なのかを再度確認して判断してください。


2.雇用保険
 雇用保険の保険料徴収は、健康保険厚生年金保険と少し違います。XX月分の保険料という考え方がありません。単純です。給与を支給するときに、給与額に応じた保険料を控除すればよいだけです。従って、10月に支給する給与からその支給額に応じた保険料を控除しなければなりません。

Re: 退職者の社会保険等の控除について

著者かかとおとしさん

2011年10月05日 16:55

> かかとおとし さんへ
>
>
> 9月末で退職ということは、10月1日が資格喪失日になります。
>
> 1.健康保険厚生年金保険
>  健康保険厚生年金保険は、資格喪失日(10月1日)が属する月の保険料は徴収しません。従って、徴収しなければならないのは、9月分保険料までです。
>
> 9月分の保険料を9月に支給する給与から控除(いわゆる当月控除)しているのならば、10月支給の給与から控除する必要はありません。
>
> 一方、9月分の保険料を10月に支給する給与から控除(いわゆる翌月控除)しているのならば、10月支給の給与から控除しなければなりません。
>
> 当月控除なのか翌月控除なのかによって、10月支給の給与から9月分を控除する必要があるのか否かが別れますから、当月控除なのか翌月控除なのかを再度確認して判断してください。
>
>
> 2.雇用保険
>  雇用保険の保険料徴収は、健康保険厚生年金保険と少し違います。XX月分の保険料という考え方がありません。単純です。給与を支給するときに、給与額に応じた保険料を控除すればよいだけです。従って、10月に支給する給与からその支給額に応じた保険料を控除しなければなりません。

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