相談の広場
今月末で退職するパートがいるのですが、支払いは翌月です。9月、10月の健康保険・厚生保険・雇用保険は控除していいのでしょうか?自分で調べたところは、控除かとおもうのですが、はっきり知りたいのでおねがいします。
スポンサーリンク
かかとおとし さんへ
9月末で退職ということは、10月1日が資格喪失日になります。
1.健康保険と厚生年金保険
健康保険と厚生年金保険は、資格喪失日(10月1日)が属する月の保険料は徴収しません。従って、徴収しなければならないのは、9月分保険料までです。
9月分の保険料を9月に支給する給与から控除(いわゆる当月控除)しているのならば、10月支給の給与から控除する必要はありません。
一方、9月分の保険料を10月に支給する給与から控除(いわゆる翌月控除)しているのならば、10月支給の給与から控除しなければなりません。
当月控除なのか翌月控除なのかによって、10月支給の給与から9月分を控除する必要があるのか否かが別れますから、当月控除なのか翌月控除なのかを再度確認して判断してください。
2.雇用保険
雇用保険の保険料徴収は、健康保険や厚生年金保険と少し違います。XX月分の保険料という考え方がありません。単純です。給与を支給するときに、給与額に応じた保険料を控除すればよいだけです。従って、10月に支給する給与からその支給額に応じた保険料を控除しなければなりません。
> かかとおとし さんへ
>
>
> 9月末で退職ということは、10月1日が資格喪失日になります。
>
> 1.健康保険と厚生年金保険
> 健康保険と厚生年金保険は、資格喪失日(10月1日)が属する月の保険料は徴収しません。従って、徴収しなければならないのは、9月分保険料までです。
>
> 9月分の保険料を9月に支給する給与から控除(いわゆる当月控除)しているのならば、10月支給の給与から控除する必要はありません。
>
> 一方、9月分の保険料を10月に支給する給与から控除(いわゆる翌月控除)しているのならば、10月支給の給与から控除しなければなりません。
>
> 当月控除なのか翌月控除なのかによって、10月支給の給与から9月分を控除する必要があるのか否かが別れますから、当月控除なのか翌月控除なのかを再度確認して判断してください。
>
>
> 2.雇用保険
> 雇用保険の保険料徴収は、健康保険や厚生年金保険と少し違います。XX月分の保険料という考え方がありません。単純です。給与を支給するときに、給与額に応じた保険料を控除すればよいだけです。従って、10月に支給する給与からその支給額に応じた保険料を控除しなければなりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]