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契約書の記載事項の追加について

著者 yosun さん

最終更新日:2011年10月05日 15:13

契約を交わした後、記載もれがあり、文章を追加するように言われました。
しかし、追加するスペースが契約書になく、別紙にて作成するように指摘されたのですが、別紙に追加文章だけを記載すればいいのか、どのように別紙を作成していいかわかりません。
追加文章は1行ほどの文です。
どのように作成したらよいのか教えてください。
急ぎのために、困っています。

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Re: 契約書の記載事項の追加について

yosunさん

こんにちは!

通常の契約書等への訂正、追加は訂正等を行う文面、文字を二重
線を引き、契約当事者双方が確認し押印し何文字削除何文字追加
等を記載します。これは、取引に関して問題が生じ、裁判などの
法律で審判される際の双方の証拠となることから2部作成1部を双
方が保管し、同じ内容が印されているかが問題となります。
今回の場合は、訂正するスペースがないことでお困りの様子です
が、追加文についても契約当事者双方がお互いにその追加事項を
確認し、承諾したことが判るように印すことが大切ですので、①
追加しなければならない事由②第何条第何項の何号へ追加するの
か③追加する文面④何月何日付で双方承諾したのかを記載。④
追加する条項へ何文字追加するかを記し、双方の承認印を押印
することが必要だと思います。これを別紙で2通作成し、契約書
へ追加で綴り、割印を押して一つの契約書とする方法が良いと
思います。もちろん、別紙追加分の最後へ<以下余白>と記載
してください。
あくまでも契約双方が理解し、承諾し、同意の上で追加されたと
いう事実が必要であり重要なことです。

Re: 契約書の記載事項の追加について

当初の契約条件等の追記については、ぶちょうさんご案内の条件で充分な場合もありますが、当初の条件等を変更するなど、守秘義務条件を絶対、把握しておくことが必要となります。
追記等で為す場合、時間経過後把握しきれない時も起きますから、条件としては「覚書」において為すことも良いでしょう。

覚書とは、形式としては契約書に近いもので、お互いが合意いた内容を互いに承認し合って、同一内容の書面にお互いが署名(又は記名)捺印し各自1通を所持します。 覚書は、契約書では書かれていない詳細な内容、契約書内容の一部変更など、正式な契約書に記載されない当事者間で合意事項が記載させれます。また、実際に契約書を交わす前の基本合意の確認などにも利用されます。この場合、(基本)合意書と同様の書面となります。
 
覚書は、契約書補助的書類ではありますが、基本的には契約書と同等の効果があると考えるのよが良いでしょう。
覚書の書式は、基本的に契約書と同様のものとなります。記載すべき文言等は以下のとおりです。
1)当事者双方の署名捺印
2)日付
3)合意内容
4)文頭に、甲ОΟОΟΟと乙ОΟОΟΟは以下の事項に関して(合意、確認、承認)した。
5)文末に、以上を(合意、確認、承認)した証として、本書面を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。

特に注する点ですが、契約条件で金額等が変更になる場合には、印紙税法上、前金額との差額により計算されます。

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