相談の広場
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法令遵守の日さん
こんにちは!
業務委託契約書を締結した取引先との見積額変更に関わる覚書
への収入印紙についてですが元来、「契約書」に印紙を貼る「覚書」
にはいらないという話をよく聞きますが、取交す書面の表題で
はなく、その取交した書面の中身が問題であり文面に重要な変
更など課税に関わる文面が記載されているか否かで判断され
ます。
一般には、印紙税法別表第1の第5項で「覚書」という名称であっ
ても覚書に契約上、重要な変更や補充がなされたものは、課税
文書として処理され、収入印紙を必要とする。と定められていま
す。また、覚書へ変更前の契約金額、変更後の契約金額または契
約前後の金額の記載等がある場合には、印紙が必要とされていま
す。
従って、御社の今般の覚書の中身に変更前、変更後の契約金額や
基本的な取引額の重要な変更が記載されている場合には、印紙が
必要だと考えますし、その後の問題が発生した場合に効力を発揮
するのは、契約書であり覚書ですので、補償の担保代だと考える
べきではないでしょうか?
最後に、「覚書」へ見積額を記載する…?との内容が理解出来
ないのですが?双方で確定された文書以外取交される「覚書」は
聞いたことがありません。その場合、見積額は見積書という名で
委託主側または、請負側に提示され協議の結果が確定され、契約
書(原契約)をそのままにして、一部変更などで「覚書」を取交
わすのではないでしょうか?
一部理解できない個所があり、誠に申し訳ありません。
こんにちわ。
質問の覚書の内容の詳細までわかりませんが、おそらく変更契約書にあたると思われます。
覚書でも、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、重要な事項を含まない場合は課税文書に該当しないことになります。
ただ、見積金額ということですので判断は難しいですが、この覚書が見積金額=契約金額で契約に直結するものならば必要になるかと思います。
国税庁ホームページのタックスアンサ→印紙税→No7123またはNo7127あたりが参考に。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7127.htm
書き方等で課税文書かどうか変わってきますので、件数が多ければ、印紙税も高くつくので税務署に確認されたほうがいいと思います。
> 法令遵守の日さん
>
> こんにちは!
> 業務委託契約書を締結した取引先との見積額変更に関わる覚書
> への収入印紙についてですが元来、「契約書」に印紙を貼る「覚書」
> にはいらないという話をよく聞きますが、取交す書面の表題で
> はなく、その取交した書面の中身が問題であり文面に重要な変
> 更など課税に関わる文面が記載されているか否かで判断され
> ます。
> 一般には、印紙税法別表第1の第5項で「覚書」という名称であっ
> ても覚書に契約上、重要な変更や補充がなされたものは、課税
> 文書として処理され、収入印紙を必要とする。と定められていま
> す。また、覚書へ変更前の契約金額、変更後の契約金額または契
> 約前後の金額の記載等がある場合には、印紙が必要とされていま
> す。
> 従って、御社の今般の覚書の中身に変更前、変更後の契約金額や
> 基本的な取引額の重要な変更が記載されている場合には、印紙が
> 必要だと考えますし、その後の問題が発生した場合に効力を発揮
> するのは、契約書であり覚書ですので、補償の担保代だと考える
> べきではないでしょうか?
> 最後に、「覚書」へ見積額を記載する…?との内容が理解出来
> ないのですが?双方で確定された文書以外取交される「覚書」は
> 聞いたことがありません。その場合、見積額は見積書という名で
> 委託主側または、請負側に提示され協議の結果が確定され、契約
> 書(原契約)をそのままにして、一部変更などで「覚書」を取交
> わすのではないでしょうか?
> 一部理解できない個所があり、誠に申し訳ありません。
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