相談の広場
公務員には労働基準法は適用されないのでしょうか。
先般、飲酒運転に対する懲戒処分について、懲戒解雇を含む処分規定が、ある市役所で発表されました。勤務中は当然だと思いますが、私生活上での飲酒運転も該当するように読みました(そこまでは、はっきりとは書いてありませんでしたが)。労働基準法では、私生活上の飲酒運転については、そこまでの処分は、難しいのではないかとの認識を持っています。
スポンサーリンク
労働基準法第112条で国、地方公共団体の適用が定められている一方で、国家公務員法附則16、地方公務員法58他により、国家公務員、地方公務員への適用除外があります。
極めて大まかな捉え方で述べると、国家・地方公務員の事務系職員には適用がなく、現業職(旧・郵政省外務職員、旧・四現業職員、国公立病院の看護師、市町村の上下水道局職員等)には適用があります(ました)が、労働災害についての補償は労災保険ではなく、いずれも国家(地方)公務員災害補償法等の適用を受けます。よく言われますが、労働基準局の職員は労基法を所掌しますが、適用除外となる所以です。
おそらく昨今の市町村単位での飲酒運転に対する解雇処分は、条例や服務規程の運用方法(=懲罰委員会等での判断基準の見直し等)または改正により対応しているものと思います。
個人的には、労基法で全ての飲酒運転→懲戒解雇処分は妥当性を書くと思います。これは法趣旨が労働者の最低限の生活権を擁護する点にあるから。しかし官公庁での判断基準は市民の生存権を守ることも含まれますから、予め処分基準を明らかにしているにもかかわらず、飲酒運転という故意の犯罪を犯す職員は厳しく処分するという考え方と思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]