相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養控除対象者について

著者 watakake さん

最終更新日:2011年10月06日 22:10

扶養内の就労希望者を、月8万円以内の労働時間で働いてもらっていますが、実はその方は別の事業所からも収入が年収103万円以内でもらっていると、知りました。ご本人は、別々のところからもらっているので、かまわないと言うことで、確定申告とかもしていない様子です。事実がわかってしまいましたが、こちらとしては、扶養内の収入として税金などひかないままでいいのですよね?ある人は、ばれないから良いのよと言いまた、別の人は、知り合いがばれたよ、などと言っていますが、ばれるばれないの基準は?もし発覚したとき会社になにか罰則があるのでしょうか?こちらとしては、ご本人に確定申告していただく他、処理のしようがないような気がするのですが?少人数の会社で勉強不足の質問でもうしわけありませんが、お教えください。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 扶養控除対象者について

著者tonさん

2011年10月06日 23:19

> 扶養内の就労希望者を、月8万円以内の労働時間で働いてもらっていますが、実はその方は別の事業所からも収入が年収103万円以内でもらっていると、知りました。ご本人は、別々のところからもらっているので、かまわないと言うことで、確定申告とかもしていない様子です。事実がわかってしまいましたが、こちらとしては、扶養内の収入として税金などひかないままでいいのですよね?ある人は、ばれないから良いのよと言いまた、別の人は、知り合いがばれたよ、などと言っていますが、ばれるばれないの基準は?もし発覚したとき会社になにか罰則があるのでしょうか?こちらとしては、ご本人に確定申告していただく他、処理のしようがないような気がするのですが?少人数の会社で勉強不足の質問でもうしわけありませんが、お教えください。よろしくお願いします。


こんばんわ。
2か所の事業所で勤務しているいわゆる「ダブルワーク」の場合扶養控除申告書は1か所にしか提出できません。すでに先に勤務している事業所がありますので御社において扶養控除申告書の提出はできませんので月8万であっても「乙欄」として所得税控除が必要です。確定申告をするかどうかは本人次第ですが御社においては「乙欄」にて強制所得税控除、源泉徴収票の発行は必要です。もちろん年末調整もできません。説明としては「ダブルワークを認識した以上こちらとしては2か所目の事業所としての対応をすることになります。なので所得税控除をすることになります。市町村報告もします。」ということです。また源泉徴収票は金額の多少にかかわらず全員発行する義務が会社に有ります。扶養控除内だから、金額が僅かだからというのは関係ありません。税法規定です。会社としては本人に「きちんと確定申告してください。」という注意喚起は必要です。
とりあえず。

Re: 扶養控除対象者について

著者ツキづきさん

2011年10月07日 15:08

こんにちわ。

ばれる、ばれないの基準ですが、例としては、

①市役所からばれる。
市役所へ、給与支払報告書の提出を貴社と別の事業所の両方から提出があった場合。(どちらか1方であればわかりません。)
市役所から税務署に通知、ご本人もしくは、どちらかの会社に通知があります。

②税務調査でばれる。
税務調査において、2社で働いてる証拠を調査官がみつける。

仮にばれた場合、貴社よりも、ご本人にかなり影響があります。
103万円を超えますので、
①ご本人に源泉税と住民税の納付が発生します。
②どなたかの扶養となってるはずですでの、その扶養がはずれ、扶養してた方に源泉税と住民税の追徴があります。
③社保の扶養にもなっている場合は、金額によって扶養をはずれ、国民健康保険への加入となり、さかのぼって徴収される恐れがあります。

貴社の罰則は、本来徴収すべき源泉税(あとでご本人から徴収も出来ます)の納付と不納付加算税延滞税(実質の会社負担)の納付ぐらいです。

Re: 扶養控除対象者について

著者watakakeさん

2011年10月07日 16:02

わかりやすいご回答ありがとうございます。

Re: 扶養控除対象者について

著者watakakeさん

2011年10月07日 16:02

ありがとうございます。
非常に参考になりました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP