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税務管理

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会場費キャンセル料の税区分について

著者 haroharo さん

最終更新日:2011年10月09日 18:39

こんにちは。
会場費キャンセル料の税区分について

解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料

上記で税区分が違うということですが、自分が支払側(仕入)の場合、課税取引にしてもよいのでしょうか

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Re: 会場費キャンセル料の税区分について

著者tonさん

2011年10月10日 05:13

> こんにちは。
> 会場費キャンセル料の税区分について
>
> 解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
> 逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
>
> 上記で税区分が違うということですが、自分が支払側(仕入)の場合、課税取引にしてもよいのでしょうか

こんにちわ。
支払う側としても上記の判断が必要です。事務手数料ですと課税処理ですが損害賠償金と判断できる場合は不課税となります。
通常考えられるキャンセル料は受領側とすると本来収入となるべきものが収入とならないための補てん金とすることが多いと思いますので不課税処理でしょう。
とりあえず。

Re: 会場費キャンセル料の税区分について

著者haroharoさん

2011年10月10日 11:59

ありがとうございました。

課税で処理してしまった場合、修正が必要でしょうか?

また、先方からの請求書に消費税込と記載がある場合、課税処理でも問題ないのでしょうか?

Re: 会場費キャンセル料の税区分について

著者tonさん

2011年10月11日 19:46

> ありがとうございました。
>
> 課税で処理してしまった場合、修正が必要でしょうか?
>
> また、先方からの請求書に消費税込と記載がある場合、課税処理でも問題ないのでしょうか?


こんばんわ。
ネットで色々会場使用料を調べてみましたがイベントスペースの会場キャンセル料の多くは消費税課税と明記されていました。私見ですが会場ということでそれに付随する諸設備等が課税対象の為課税されているものと思われます。先方に課税される理由を確認されるのが確実です。請求書上で課税されていても消費税相当額とみなされ不課税となることもありますから・・。請求の理由が事務手数料なのか補てんなのかでの判断でしかないように思います。
とりあえず。

Re: 会場費キャンセル料の税区分について

著者haroharoさん

2011年10月11日 21:30

ご丁寧にご教授いただきありがとうございました。

先方への確認が大事ですね。
会場費のキャンセル料は金額が大きく、誤った税処理をしてしまうと、利益にも影響がでてしまうので、確認してみます。

本当にありがとうございました。

Re: 会場費キャンセル料の税区分について

著者パルザーさん

2011年10月12日 19:40

既に解決されているようですが、参考までに。

消基通 5-5-2では、解約手数料と損害賠償金を区分せず一括して授受することとしているときは、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないもの(不課税)として取り扱う となっています。


国税庁HP 消費税基本通達 5-5-2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm

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