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労務管理

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介護職員処遇改善交付金について

著者 kaikaikiki さん

最終更新日:2011年10月10日 12:05

いつも参考にさせて頂いております。
ジャンル的に、こちらの広場に投稿していいのか不明ですが、わらをもつかむ気持ちで相談させていただきます。
法人では、平成21年10月~介護職員処遇改善交付金の申請をし、受理されました。その後も継続して申請し続け、平成23年度も交付され続けています。
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、交付金の支給金額が、介護職員に支払った金額を上回るようにとはどのように計算したらいいのでしょうか?
法人では、昇給は毎年7月で、異動による役職手当が4月から変更になる事もあれば、7月に変更になる事もあります。
この交付金に関する研修に行った所、「平成21年3月を基準として積み上げればいい。」と言われたのですが、
Q1:それは平成22年であろうが、平成23年であろうが、平成21年3月を基準として累計していいという事なのでしょうか?(平成23年であれば、平成22年3月を基準とするのが妥当な気がするのですが・・・)
Q2:元々賃金制度にある手当を支給した事は、実績報告には入れられないと言われました。(県の担当者より)
法人には役職手当の規程が、平成21年10月以前からあります。これが本当なら、役職者でなかった者が役職者になり、仮に2万円役職手当が付くようになったとしても、実績報告には入れられないという事なのでしょうか?そうであるなら、役職者であった者が役職者でなくなり、仮に2万円役職手当が外れたとしても、マイナスの計上をしなくて良いという事になる気がして、矛盾を感じるのですが・・・。
定期昇給以外は、新しい手当を創設しないと、実績報告には入れられないという事なのでしょうか?
Q3:交付金の支給金額が、介護職員に支払った金額を上回るように とは、交付金を受給した年度毎に消化しないといけないという事でしょうか?
長文ですみませんが、もしご存知の方がいらっしゃったら、教えて頂けないでしょうか?参考になりそうなサイトの紹介でも結構です。よろしくお願い致します。

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Re: 介護職員処遇改善交付金について

著者Operaさん

2011年10月11日 10:44

介護関係に従事していませんし、全くの部外者ですので、単なる意見として投稿させていただきます。

 厚生労働省のHPの「介護職員処遇改善交付金」を見ると、「賃上げについては、あくまで事業者皆さんのご判断になりますが」と、言いながら、できる限り毎月の給与に上乗せして支払って下さいと、あります。この交付金は介護職員の処遇改善の為(給与)と言っています。
つまり、有無を言わさず、給与に上乗せしなさい、といっているように思います。
Q2の質問ですが、そちらの会社の賃金制度での支給とは別に交付金の分の支給として下さいと、言っていると受け取れば、現在ある手当ではなく、職務手当特別手当、など。これもあれば別の名称などで支給しなければならないと思います。また、役付になるかどうかは、どこの会社でもある昇給なのでこれを交付金の使用報告に入れるのはおかしい話だと思います。降格して役付手当がなくなっても同じですし、それをマイナス計上と考えるのは、もっと矛盾していると思います。、そちらの賃金制度の改定時期に合わせて、給与に上乗せしていたら、年度内だけでいくらかの額が残っていることになるのでは。ひと月に1.5万円/一人、の計算で交付金が支払われているのですよね。それで、毎年更新されているのでしたら、その残金は、何の経費に動いているのでしょうか?と、疑ってしまいます。失礼しました。
 ただ、給与・賞与の支給内容を決定するのは、あなたではないでしょうが、実績の報告に役についた手当を入れる入れないで迷っているということは、昇給以外に何にうわのせして支給したかが明確ではないのではないですか?また、定期昇給を普通にしただけになっているのをどうにか報告しようとしているのではないかと、疑ってしまします。2年連続して交付金を受け取っているのでしょうか?更新の際に、前年の分の交付金の使用内訳書のようなもの、改善実績を報告するような書類の提出はないのでしょうか?ご質問からすると、今になってはじめて実績を報告するのでしょうか?
上司から単に実績報告書を作ってと、と言われても、現実、実績がないのでは、しぼりだすしかありませんよね。給与支給の決定者と話をしながら、作成されていはいかがですか? 交付金は、それ以上を使うようにして下さいというのも、おかしいことですが、職員の処遇改善に必要な資金の算出できない分を補助してもらっているというようなものだとしたら、(交付金+事業者側の資金?)が、処遇改善費用ということになるのでは、と厚生労働省が考えているとして、交付金以上が改善費用となるということでしょう。事業者側の資金がなければ、交付金だけが資金となりますから、それはそれでいいのではと思いますが。どこも大変ですが、介護事業の経営はまだまだこれからなので、大変だと聞きますので。
 長々と失礼なことを申しました、すみません。
 私の思い違いの部分も多いと思いますので、詳しい方にご指摘いただき、ご回答お願いします。

Re: 介護職員処遇改善交付金について

著者侍26番さん

2011年10月12日 12:07

新潟県の特別養護老人ホームで事務を担当しております。
各県によってローカルルールの違いがあるかもしれませんが、これまでの実務経験上の話で返信させていただきます。

まず受給要件の確認ですが、「交付金の支給額が、介護職員に支払った金額を上回る」のではなく、「介護職員に支払った金額が、交付金の支給額を上回らなければならない」ではないでしょうか?

法人では、処遇改善交付金を原資として平成21年4月から夜勤手当の単価増額と役職手当の増額、同年9月から調整手当(月額5,000円)を支給しています。
実績報告の際は、平成20年10月から平成21年3月までの賃金ルールにもとづき、平成21年3月末時点での実支給額(基本給役職手当資格手当夜勤手当)を基準として、改善額には、
基本給の定期昇給額
②昇格による役職手当の増加額
夜勤手当の単価増額部分×回数
調整手当
賞与のうち定昇による増加額
⑥改善額に係る法定福利費の増加額
を含めて計算し、県へ報告しております。今のところ特に指摘はございません。

Q1について、21年3月を基準として累計での計算で良いと思います。

Q2について、当法人でも元々役職手当はありましたが、21年4月に増額しました。また、新たに役職者になった者の支給額は改善額として実績報告に含めております。よって外れた場合はマイナスとして計算することになります。(今のところ該当者はいませんが)

Q3について、支給方法(月額の手当または一時金)に関わらず、年度内に交付金を上回る額を職員に対して支給しなければいけないのではと思います。

分かりにくいかもしれませんが、以上のとおりで事務処理を行っております。

参考にならないかもしれませんが、新潟県の交付金Q&Aのページです。
http://www.pref.niigata.lg.jp/kourei/1281643244689.html

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