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労務管理

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有給休暇

著者 KEN KEN さん

最終更新日:2006年10月16日 16:59

会社が譲渡され、前会社の有給は継続されるのでしょうか?

インターバルの期間が無い場合には継続されると解釈していますが宜しいのでしょうか。

退職金は支払われています。

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Re: 有給休暇

著者まゆち☆さん

2006年10月18日 23:12

会社の譲渡の状況次第です。法人はそのままで経営者の交代だけなのか、法人名や経営者がガラっと変更となっているのか。

 一般には法人がそのままで単に経営者の代替わりをするようなものであるなら、法人労働者間の労働契約は継続しますが、法人と経営者が変わる場合、前法人労働者は前法人との労働契約を解消し、新法人労働契約を再度締結します。本来は、前経営陣と新経営陣が債権債務労働契約の引継ぎの範囲を協議すべきです。

 設問では退職金の清算がされていることから、前法人との契約が「退職」により終了しているものと推察します。よって、前法人退職→新法人に翌日再就職であるなら、作業場所や業務内容が同じでも転職。有給休暇の継続はない可能性が高いと考えます。

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