相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約書の拘束力について

著者 ビション さん

最終更新日:2011年10月13日 15:51

お世話になります、総務部に所属していて、契約関係のチェック等も業務の一部として対応しています。

本日は、契約書の拘束力がどこまで及ぶかについて、質問させていただきます。

私の会社は、部門が大きく分けてスタッフ部門と現場3部門に分かれています。そして、お客様からの受注に関する契約は、受注金額が各部門長の決裁権限の範囲内であれば、契約書契約締結者も、営業活動をしていた各部門の部門長となります。

そこで質問なのですが、
・このような代表取締役社長ではなく、各部門長が契約締結者となった場合、その業務委託契約書内で定める義務は、私の会社の契約締結者となった部門長の部門にのみ発生するのでしょうか?
・それとも、部門長は会社を代表する権限を与えられただけであって、その業務委託契約から発生する拘束力は会社全体に及ぶのでしょうか?

業務委託契約書には、例えば、秘密保持条項などの定めもあり、受注した部門のみが、その秘密保持条項を遵守すればよいのか、それとも私の会社の他部門も当然に遵守する必要があるのか、など、部門長が契約締結者になた場合の契約書の拘束力がどの範囲まで及ぶのか、疑問に思い質問させていただきました。

ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 契約書の拘束力について

著者外資社員さん

2011年10月14日 06:53

こんにちは

特段の規定が無いなら、契約締結者が誰であろうが、会社全体に拘束力は及びます。
ですから、大きな会社で、社内カンパニー制をとっている場合などは、契約書の冒頭に契約が及ぶ範囲を規定しています。


>各部門長が契約締結者となった場合、その業務委託
契約書内で定める義務は、私の会社の契約締結者と
>なった部門長の部門にのみ発生するのでしょうか?

契約者が誰かは、その会社内部のルールですから、それに対して相手は善意の立場(知ったことではない)のです。
社内のルールが、相手に及ぶとは考えない方が良いでしょう。 もちろん、お互いに「対象は調印者の部門のみ」という取り決めがあれば、それが優先されます。

Re: 契約書の拘束力について

著者トライトンさん

2011年10月14日 09:19

こんにちは。

外資社員さんのお答えの通りかと思います。
もし、各部門をまたがる案件の受注であれば、各部門を統括される役職名で締結された方がいいと思いますし、特定部門のみに関する案件であれば、部門長で締結すればいいかと思います。
なお、例示された機密保持に関して言えば、通常、機密情報は案件の遂行で知る必要のある役員、社員以外には社内でも開示を禁止することが多いです。従って、守秘義務を遵守する、しない以前に知ってはいけない、ということになります。

Re: 契約書の拘束力について

著者ビションさん

2011年10月14日 09:24

外資社員様

おはようございます。

弊社内において、今回質問させていただいた件について、
締結した部門内のみの拘束力だから、
それ以外の部門の社員が今回の業務に携わったときは
秘密保持の条項などの適用はどのように考えればよいのか、
はっきりとした回答が得られなかったので、とても助かりました。

特定の規定がなければ、会社全体に拘束力が及ぶという認識で、今後も対応したいと思います。

ご教示のほど、誠にありがとうございました。

Re: 契約書の拘束力について

著者外資社員さん

2011年10月14日 10:11

ビションさん

少しだけ補足です。
契約書の冒頭に、普通は冒頭に「本契約は、A社とB社との**に関する契約」である旨が記載されていると思います。
ですから、単に「A社、B社」と書いてあれば、その会社全体と解釈されます。

大きな会社の場合には、「C社***カンバニー(または事業本部)」などとあり、「それ以外の部門は除く。」旨も記載されています。 ですから、そのような記載があれば、契約書の範囲が限定されます。

>トライトンさん
いつも適切な補足を有難うございます。
助かります。

Re: 契約書の拘束力について

著者ビションさん

2011年10月14日 10:23

トライトン様

こんにちは。

弊社の各部門を統括する者は、
担当取締役代表取締役になりますので、
各部門をまたがるような場合は、統括する役職者の名前で
締結するよう注意いたします。

あと案件遂行上知る必要のある対象者についても
注意させていただきます。
(弊社もISMS等のセキュリティー規則が存在するので、
それらの規則と併せて確認し、注意いたします。)

ご教示ありがとうございました。
今後の業務の参考とさせていただきます。

Re: 契約書の拘束力について

著者ビションさん

2011年10月14日 10:25

外資社員様

補足でご指摘いただいた事項については、
普段あまり注意を払っていなかったような気もしますので、
直近の契約書を見直してみるとともに、
以後、契約書を確認する際や、弊社が作成する場合も
気をつけたいと思います。

補足でご教示いただきまして、
誠にありがとうございます。

Re: 契約書の拘束力について

著者トライトンさん

2011年10月14日 10:45

外資社員さん

いいえ、こちらこそ、いつも参考にさせていただいて助かっています。ありがとうございます。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP