相談の広場
お世話になります、総務部に所属していて、契約関係のチェック等も業務の一部として対応しています。
本日は、契約書の拘束力がどこまで及ぶかについて、質問させていただきます。
私の会社は、部門が大きく分けてスタッフ部門と現場3部門に分かれています。そして、お客様からの受注に関する契約は、受注金額が各部門長の決裁権限の範囲内であれば、契約書の契約締結者も、営業活動をしていた各部門の部門長となります。
そこで質問なのですが、
・このような代表取締役社長ではなく、各部門長が契約締結者となった場合、その業務委託契約書内で定める義務は、私の会社の契約締結者となった部門長の部門にのみ発生するのでしょうか?
・それとも、部門長は会社を代表する権限を与えられただけであって、その業務委託契約から発生する拘束力は会社全体に及ぶのでしょうか?
業務委託契約書には、例えば、秘密保持条項などの定めもあり、受注した部門のみが、その秘密保持条項を遵守すればよいのか、それとも私の会社の他部門も当然に遵守する必要があるのか、など、部門長が契約締結者になた場合の契約書の拘束力がどの範囲まで及ぶのか、疑問に思い質問させていただきました。
ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
こんにちは
特段の規定が無いなら、契約締結者が誰であろうが、会社全体に拘束力は及びます。
ですから、大きな会社で、社内カンパニー制をとっている場合などは、契約書の冒頭に契約が及ぶ範囲を規定しています。
>各部門長が契約締結者となった場合、その業務委託
>契約書内で定める義務は、私の会社の契約締結者と
>なった部門長の部門にのみ発生するのでしょうか?
契約者が誰かは、その会社内部のルールですから、それに対して相手は善意の立場(知ったことではない)のです。
社内のルールが、相手に及ぶとは考えない方が良いでしょう。 もちろん、お互いに「対象は調印者の部門のみ」という取り決めがあれば、それが優先されます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]