相談の広場
弊社で、時差出勤を行っておりますが、(就業規則記載済)始業時間6:00~12:00、労働時間8時間、休憩時間1時間、終業時間15:00~21:00ですが、始業時間をもっと遅くまで範囲を広げて規程することは、法的に問題ないでしょうか。通常時間8:30~17:30です。期限はありませんか。
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> 弊社で、時差出勤を行っておりますが、(就業規則記載済)始業時間6:00~12:00、労働時間8時間、休憩時間1時間、終業時間15:00~21:00ですが、始業時間をもっと遅くまで範囲を広げて規程することは、法的に問題ないでしょうか。通常時間8:30~17:30です。期限はありませんか。
フレックスタイム制ではない、ようするに各員めいめいの出社時刻から始業となり、正味8時間(拘束9時間)後の時刻をもって終業とする、趣旨でしょうか?時差出勤制度とは。
そうだとすると、始業時刻の範囲を遅く広げるのであれば、それに対応する終業時刻もひろげないといけません。
そしてもう1点、休憩時間帯も、一斉の原則からはずれそうですから、始業時間帯別に、休憩時間をどうするかも、あわせて考えなければならないでしょう。
フレックスであるなら、補足願います。
> > 弊社で、時差出勤を行っておりますが、(就業規則記載済)始業時間6:00~12:00、労働時間8時間、休憩時間1時間、終業時間15:00~21:00ですが、始業時間をもっと遅くまで範囲を広げて規程することは、法的に問題ないでしょうか。通常時間8:30~17:30です。期限はありませんか。
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> フレックスタイム制ではない、ようするに各員めいめいの出社時刻から始業となり、正味8時間(拘束9時間)後の時刻をもって終業とする、趣旨でしょうか?時差出勤制度とは。
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> そうだとすると、始業時刻の範囲を遅く広げるのであれば、それに対応する終業時刻もひろげないといけません。
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> そしてもう1点、休憩時間帯も、一斉の原則からはずれそうですから、始業時間帯別に、休憩時間をどうするかも、あわせて考えなければならないでしょう。
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> フレックスであるなら、補足願います。
早速のご返事有難うございます。
フレックスでなく時差出勤なので、当然に終業時間も広げます。休憩も労使協定を結んでいます。
お聞きしたいのは、時刻について何時間までの制限があるのかと、日によって出勤時刻が1人1人範囲内で変わっても問題ないかの2点です。宜しくお願い申し上げます。
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