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労務管理

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時差出勤制度について

著者 黄 譲二 さん

最終更新日:2011年10月14日 17:19

弊社で、時差出勤を行っておりますが、(就業規則記載済)始業時間6:00~12:00、労働時間8時間、休憩時間1時間、終業時間15:00~21:00ですが、始業時間をもっと遅くまで範囲を広げて規程することは、法的に問題ないでしょうか。通常時間8:30~17:30です。期限はありませんか。

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Re: 時差出勤制度について

著者いつかいりさん

2011年10月14日 22:38

> 弊社で、時差出勤を行っておりますが、(就業規則記載済)始業時間6:00~12:00、労働時間8時間、休憩時間1時間、終業時間15:00~21:00ですが、始業時間をもっと遅くまで範囲を広げて規程することは、法的に問題ないでしょうか。通常時間8:30~17:30です。期限はありませんか。


フレックスタイム制ではない、ようするに各員めいめいの出社時刻から始業となり、正味8時間(拘束9時間)後の時刻をもって終業とする、趣旨でしょうか?時差出勤制度とは。

そうだとすると、始業時刻の範囲を遅く広げるのであれば、それに対応する終業時刻もひろげないといけません。

そしてもう1点、休憩時間帯も、一斉の原則からはずれそうですから、始業時間帯別に、休憩時間をどうするかも、あわせて考えなければならないでしょう。

フレックスであるなら、補足願います。

Re: 時差出勤制度について

著者黄 譲二さん

2011年10月15日 09:36

> > 弊社で、時差出勤を行っておりますが、(就業規則記載済)始業時間6:00~12:00、労働時間8時間、休憩時間1時間、終業時間15:00~21:00ですが、始業時間をもっと遅くまで範囲を広げて規程することは、法的に問題ないでしょうか。通常時間8:30~17:30です。期限はありませんか。
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> フレックスタイム制ではない、ようするに各員めいめいの出社時刻から始業となり、正味8時間(拘束9時間)後の時刻をもって終業とする、趣旨でしょうか?時差出勤制度とは。
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> そうだとすると、始業時刻の範囲を遅く広げるのであれば、それに対応する終業時刻もひろげないといけません。
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> そしてもう1点、休憩時間帯も、一斉の原則からはずれそうですから、始業時間帯別に、休憩時間をどうするかも、あわせて考えなければならないでしょう。
>
> フレックスであるなら、補足願います。


早速のご返事有難うございます。
フレックスでなく時差出勤なので、当然に終業時間も広げます。休憩労使協定を結んでいます。
お聞きしたいのは、時刻について何時間までの制限があるのかと、日によって出勤時刻が1人1人範囲内で変わっても問題ないかの2点です。宜しくお願い申し上げます。

Re: 時差出勤制度について

著者いつかいりさん

2011年10月15日 17:43

> 早速のご返事有難うございます。
> フレックスでなく時差出勤なので、当然に終業時間も広げます。休憩労使協定を結んでいます。
> お聞きしたいのは、時刻について何時間までの制限があるのかと、日によって出勤時刻が1人1人範囲内で変わっても問題ないかの2点です。宜しくお願い申し上げます。


会社が指図するのが最小限、であれば問題ないと思います。明日の会議は全員9時集合といきなりいわれても、これから出勤今晩おそくまでかかる人に負担でしょうに。

そのへんのルール化が労使でできていれば問題ないと思います。

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