相談の広場
9:00~18:00を所定内時間とし、午前に半休を取得し
13:00~21:00まで勤務し、1時間の休憩を取得しなかった場合、1時間に対し時間外処理が発生しますか?
ちなみに、会社側は8時間超えて勤務した場合には1時間の休憩をするよう指示はしてあります。
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> 9:00~18:00を所定内時間とし、午前に半休を取得し
> 13:00~21:00まで勤務し、1時間の休憩を取得しなかった場合、1時間に対し時間外処理が発生しますか?
> ちなみに、会社側は8時間超えて勤務した場合には1時間の休憩をするよう指示はしてあります。
こんにちは。
とりあえず↓を参照してください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-66536/
労基法32条には、「休憩時間を除き」1日について8時間を超えて労働させてはならない。
とありますので、仮に13:00~22:00まで勤務し、その途中で1時間休憩していれば時間外処理は発生しません。
休憩についてですが、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(労基法34条1項)、とあるように労働時間の「途中」に休憩を入れないといけません。
「8時間超えて勤務した場合には1時間の休憩をするよう指示」ではなく、8時間(できれば6時間超からの方が良い)超えて勤務する見込みがある場合は、「途中に」1時間の休憩と取るように指示した方がよいと思います。
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