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労務管理

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半休取得時の休憩時間について

著者 コムギ さん

最終更新日:2011年10月13日 01:53

9:00~18:00を所定内時間とし、午前に半休を取得し
13:00~21:00まで勤務し、1時間の休憩を取得しなかった場合、1時間に対し時間外処理が発生しますか?
ちなみに、会社側は8時間超えて勤務した場合には1時間の休憩をするよう指示はしてあります。

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Re: 半休取得時の休憩時間について

まずは、貴社の就業規則:残業時間に関する計算書式が如何様に為されているかで確認が必要でしょう・
問題は、「所定労働時間(9時~18時)」で計算するか、「実質の勤務時間」で計算するかでしょう・
所定労働時間とすれば、有給も労働時間に含むとされますから、日時8時間を超えていますから、休憩時間も1時間の休憩時間が必要となるでしょう。
通例では、残業に入る前には、ほとんどですが、15分の休憩時間を為すようにしているでしょう。

Re: 半休取得時の休憩時間について

著者Bell222さん

2011年10月14日 15:01

> 9:00~18:00を所定内時間とし、午前に半休を取得し
> 13:00~21:00まで勤務し、1時間の休憩を取得しなかった場合、1時間に対し時間外処理が発生しますか?
> ちなみに、会社側は8時間超えて勤務した場合には1時間の休憩をするよう指示はしてあります。

こんにちは。

とりあえず↓を参照してください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-66536/

労基法32条には、「休憩時間を除き」1日について8時間を超えて労働させてはならない。
とありますので、仮に13:00~22:00まで勤務し、その途中で1時間休憩していれば時間外処理は発生しません。

休憩についてですが、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない(労基法34条1項)、とあるように労働時間の「途中」に休憩を入れないといけません。

「8時間超えて勤務した場合には1時間の休憩をするよう指示」ではなく、8時間(できれば6時間超からの方が良い)超えて勤務する見込みがある場合は、「途中に」1時間の休憩と取るように指示した方がよいと思います。

Re: 半休取得時の休憩時間について

著者acchanpapaさん

2011年10月14日 23:28

元 監督署職員です。


そもそも半日休暇を取得し、所定労働時間を超過して
半日休暇が有効かという問題も生じます。
8時間勤務させ、その日に有給休暇の取得が
あったとするのは無理があるのではないでしょうか。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 半休取得時の休憩時間について

著者いつかいりさん

2011年10月15日 06:39

> 9:00~18:00を所定内時間とし、午前に半休を取得し
> 13:00~21:00まで勤務し、1時間の休憩を取得しなかった場合、1時間に対し時間外処理が発生しますか?
> ちなみに、会社側は8時間超えて勤務した場合には1時間の休憩をするよう指示はしてあります。



単純な足し算が滅法よわいのですが、

13時から21時まで、正味8時間ちょうどしか働いていませんので、時間外労働となる部分がありません。

問題となるのは、法定の休憩時間を付与しなかったことにあるでしょう。

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