相談の広場
最終更新日:2011年10月17日 11:35
慶弔休暇を就業規則で設けています。結婚に関しては
本人の結婚の場合 5日間取得できる規則になっています。
この「結婚」はどこまで定義に入るのでしょう?
今までは結婚式を含む5日間、または最近挙式をしない方もいるので入籍半年以内の新婚旅行で運用しました。
ところが最近退職予定者から「結婚準備のため」という理由で休暇申請がありました。
式は来年ときいています。挙式時は退職しているので取れる休暇全部とるつもりなのでしょうが・・・
「結婚準備」で慶弔休暇が取れるのでしょうか?どなたか教えてください。
スポンサーリンク
こんにちは。
ご質問の制度については、それぞれの事業所独自の規定を設けられていることが多いと思いますので、規定に何と明記しているかによります。
法に規定された休暇制度ではないので、運用は事業所次第です。
ちなみに私の勤め先では、結婚準備のためという理由では認めていません。
何をもって「準備」と認めるのかが曖昧ですし、挙式・披露宴に関する打合せは絶対平日でなければならないというわけではないので、当人たちの都合でどうしても平日にしたいという時には有給休暇で対応してもらっています。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
-追記-
私の勤め先で、結婚に伴う慶弔休暇の取得理由として認めているものは、
・新婚旅行
・挙式,披露宴
・改姓,転居等に伴い、官公庁等で所定の手続きをする
といったものです。
今回のご質問にあります「結婚準備」が、官公庁での手続きであれば、認めると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]