相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
株式会社として、介護事業所を立ち上げ、経営しています。
居宅介護支援、訪問介護、通所介護、有料老人ホームです。
売上や費用は、事業ごとに分けて経理処理しなければならないのでしょうか。
費用を分けるのは非常に難しいのですが、何か方法はありますか。
第1回目の決算が間近に迫っておりますので、宜しくお願いします。
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> 株式会社として、介護事業所を立ち上げ、経営しています。
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> 居宅介護支援、訪問介護、通所介護、有料老人ホームです。
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> 売上や費用は、事業ごとに分けて経理処理しなければならないのでしょうか。
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> 費用を分けるのは非常に難しいのですが、何か方法はありますか。
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> 第1回目の決算が間近に迫っておりますので、宜しくお願いします。
こんばんわ
会社として必要かどうかだと思います。他には第三者評価とか役所になにか書類を提出することがある場合それぞれの収支が必要かどうかでしょう。民間企業ですから消費税対応のほうを重視した場合はどうなのかそちらも併せて検討が必要でしょう。収入はそれぞれ利用者や国保連からの収入で分けることができます。その割合に応じた費用按分という方法もあります。事業所ごとの部門別の対応で収支を分けることができます。
とりあえず。
はじめまして。
社会福祉法人で事務を担当している者です。
介護保険事業の指定を受けている場合、厚生労働省令において事業ごとに会計を区分して帳簿を整備することが定められています。株式会社であっても貴社が指定事業者として認可を受けているようであれば、分けて処理をする必要があるのではないかと思います。
また、介護保険法における行政の実地指導が入った場合、指摘を受ける可能性もあります。
介護保険事業の会計処理については、「指定介護老人福祉施設等会計処理等指導指針」が定められています。その中で「収入及び支出のセグメントごとの帰属は、当該収入・支出の発生要因に基づいて決定するものとし、直接的な把握が困難な場合においては、合理的な按分基準に基づいて毎期継続的に配分するものとする。」と規定されています。
按分基準としては、延べ利用者数割合(売上や消耗品費など)、職員配置割合(給与や法定福利費など)、建物面積割合(減価償却費や水道光熱費など)などが考えられます。
費用がかかってしまいますが、社会福祉法人会計用のソフトなどを導入されるのも方法のひとつではないでしょうか。
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> > 費用を分けるのは非常に難しいのですが、何か方法はありますか。
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> > 第1回目の決算が間近に迫っておりますので、宜しくお願いします。
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>
> こんばんわ
>
> 会社として必要かどうかだと思います。他には第三者評価とか役所になにか書類を提出することがある場合それぞれの収支が必要かどうかでしょう。民間企業ですから消費税対応のほうを重視した場合はどうなのかそちらも併せて検討が必要でしょう。収入はそれぞれ利用者や国保連からの収入で分けることができます。その割合に応じた費用按分という方法もあります。事業所ごとの部門別の対応で収支を分けることができます。
> とりあえず。
早速のご回答有難うございました。
検討してみます。
> はじめまして。
> 社会福祉法人で事務を担当している者です。
>
> 介護保険事業の指定を受けている場合、厚生労働省令において事業ごとに会計を区分して帳簿を整備することが定められています。株式会社であっても貴社が指定事業者として認可を受けているようであれば、分けて処理をする必要があるのではないかと思います。
> また、介護保険法における行政の実地指導が入った場合、指摘を受ける可能性もあります。
>
> 介護保険事業の会計処理については、「指定介護老人福祉施設等会計処理等指導指針」が定められています。その中で「収入及び支出のセグメントごとの帰属は、当該収入・支出の発生要因に基づいて決定するものとし、直接的な把握が困難な場合においては、合理的な按分基準に基づいて毎期継続的に配分するものとする。」と規定されています。
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> 按分基準としては、延べ利用者数割合(売上や消耗品費など)、職員配置割合(給与や法定福利費など)、建物面積割合(減価償却費や水道光熱費など)などが考えられます。
> 費用がかかってしまいますが、社会福祉法人会計用のソフトなどを導入されるのも方法のひとつではないでしょうか。
詳しい説明有難うございました。
検討してみます。
> haretaraiina!さん こんにちは
>
> ton さんご意見にもありますが、やはり、事業所ごとの経理処理が一番でしょう。
> 方法としては、按分方式、居宅人数、訪問介護数、通所寺院数、有料老人ホーム入居者数等、一定の数式で行うことが賢明でしょう。
> この方式は、通常年数を設定、年度ごと消費者物価あるいは、原価指数等で変更などを容認する場合もあります。
> 子の検討数値は、燃料費、電気料金等大幅な変化がある場合には認められるでしょう。
> 関係先への報告等でもこの消費者物価指数等で認められる場合もあります。
早速のご回答有難うございました。
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