相談の広場
8月25日に3ヶ月分(9月、10月、11月分)の交通費6万円が振り込まれまして
9月10日から10月16日まで体調不良により1ヶ月有給で会社をお休みしました。
給料は月末締めの25日払いになります
休日は月8~9で正社員です
10月25日に振り込まれた給料から支払い済みの交通費(3ヶ月分の6万円)がマイナスされており9月の出勤日の日割り分だけ振り込まれていました。
会社に問い合わせたところ9月、10月分は日割り計算で11月分は12月25日に振り込まれるということでした。
有給中の交通費についてこのような支払い方法は違法にはならないのでしょうか?
定期券等をすでに購入していた場合、購入していなかった場合で対処も変わってくるものなのでしょうか?
無知なものでしてご質問させていただきました
もしよろしければご回答よろしくお願いいたします
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こんにちは。
交通費(いわゆる通勤手当)については、法で支払が義務付けられているものではないため、それぞれの事業所の規定に則って処理されます。
有給休暇などで、会社に出勤していない場合は、通勤実態がないわけですから、
「有給取得時の給与は支払うが、通勤手当は支払わない」
としている事業所が多いです。(私の勤め先もそうです)
ちなみに私の勤め先では、公共交通機関を利用して通勤する場合は、回数券が支給されます。(購入費用の支給ではなく現物支給です。
なくなる前日(※休日をまたぐ場合は直前の営業日)に、総務が回数券を購入して本人に支給します。
通勤回数を数えていますので、いつなくなるかは総務でわかります。)
理由は、定期券の有効期限内に退職する場合や、今回のご質問のように有効期限内に長期休暇があった場合の精算が煩わしいことと、私的利用を防止するためです。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
まゆりさん ご意見に追記させていただきます・
通常、就業規則内に 通勤費支給に関する規則を設定なさるケースが多いのですが、転勤あるいはお話の入院、自宅療養で通期費を使用しない時には前払い通勤費用の精算、又は定期代の使用中止精算を行い、会社への返還を行うケースが多いでしょう。
文書内の「通勤に要する実費に相当する額(通勤定期券を購入」に対してのみであり、使用しない場合には、精算返金を行うことがおいでしょう。
通勤手当支給については ほとんどですが、3~6か月ベースで支給を行いますが、あくまで給与計算については月割り計算を行っています。
転勤については次期勤務先の通勤費請求を行っています。
(通勤手当)
第34条 通勤手当は、月額○○円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額(通勤定期券を購入する者については、通勤定期券購入費に相当する額)を支給する。
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