相談の広場
退職後に夫の扶養に入る予定で11/30付で退職する場合、扶養に入る手順はどういう手順になるのでしょうか?
恐らく離職票などが必要になってくると思いますが退職後2週間ほど経たないと届かないと思います。
12/15に離職票を提出して扶養登録した場合、扶養保険が適用されるのは12月分からですか?
12/1から扶養保険を使って病院に行きたい場合はどうすれば良いのでしょうか?
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まず夫の職場に扶養に入るための要件、必要書類を確認をしておいた方がよいと思います。
離職票の発行に2週間、というのは御社の事務の流れの関係もあるでしょうが、○日までに必要、と対応してもらうか、退職して健康保険の適応外になる旨の証明(lingkopingさんが書かれている離脱証明書)をもらえれば夫の職場で手続きしてもらえるかもしれません。
保険適用は期限(弊社の社会保険組合では退職後1ヶ月)以内に申請すれば遡って加入ができるので、12/1から適用されます。
保健証が届くまでの間、資格取得手続き中である旨の証明書を出してもらった方がよいと思いますが、取り扱いについては医療機関の判断になります。
その場で3割負担でいけるかどうかは微妙だと思います。
一旦全額支払い、保健証が届いた時に窓口精算してもらう形が一番多いかと思います。
窓口精算してもらえなかった場合、夫の職場を通して保険適用分を健康保険組合から返金してもらうことができます。
いずれにしても、保険分の適応は受けられます。
1点気になったのは、雇用保険(失業給付)は受給されないのでしょうか?
雇用保険を受給していると社会保険の扶養になれない場合があるのでご注意ください。
どの時点で扶養にいれるのかによって、必要書類が異なるので、雇用保険を受給について確認し、夫の職場に相談ください。
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