相談の広場
最終更新日:2011年10月31日 14:05
ご主人の会社からは家族手当を貰っていないパートさんですが、所得金額が107万になってしまいます。この場合所得税の事を考えると、103万以内に収めたほうと107万とどちらが得ですか?
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健康保険以下の各保険料負担や住民税のことは一切考慮しない試算です。
パートさんだけで考慮:
収入 収入増 所得額 課税額 税額 差引手取
103万 38万 0万 0万
104万 +1万 39万 1万 0.05万 +0.95万
105万 +2万 40万 2万 0.1万 +1.90万
106万 +3万 41万 3万 0.15万 +2.85万
107万 +4万 42万 4万 0.2万 +3.80万
収入が1万円増えるごとに、課税額が1万円増えます。しかし、税率は5%ですから、収入が1万円増えるごとに増える税額はわずか5百円です。従って、収入が1万円増えるごとに、その95%が手取額として増えることになります。どんなに高収入になろうとも、税率が100%になることはありませんから、収入が増えれば増えるほど、手取額も増えることになります。
ご主人の税額(10%と想定):
妻収入 妻収入増 控除額 課税額増 税額増 差引手取減
103万 38万 0万 0万 0万
104万 +1万 38万 0万 0万 0万
105万 +2万 36万 2万 0.2万 -0.2万
106万 +3万 36万 2万 0.2万 -0.2万
107万 +4万 36万 2万 0.2万 -0.2万
パートさんの収入が増え103万円を超えると、配偶者であるご主人は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。しかし、パートさんの収入が141万未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除はパートさんの収入増に反比例するように段階的に逓減します。配偶者特別控除が減少するということは、主人の課税額についてみるならば、配偶者特別控除額の減少分だけ課税額が逆に増えるということになります。
しかし、課税額が増えたとしても、税率は100%ではありませんから、ご主人の課税額の増加分=配偶者特別控除額の減少分=パートさんの収入増分ほどには税額は増えません。
トータルで考えるならば、4万円の収入増によってパートさん自身では手取3万8千円の増、ご主人の税負担増のマイナス要因を加味しても3万円強の収入増となります。
> 健康保険以下の各保険料負担や住民税のことは一切考慮しない試算です。
>
> パートさんだけで考慮:
>
> 収入 収入増 所得額 課税額 税額 差引手取
> 103万 38万 0万 0万
> 104万 +1万 39万 1万 0.05万 +0.95万
> 105万 +2万 40万 2万 0.1万 +1.90万
> 106万 +3万 41万 3万 0.15万 +2.85万
> 107万 +4万 42万 4万 0.2万 +3.80万
>
> 収入が1万円増えるごとに、課税額が1万円増えます。しかし、税率は5%ですから、収入が1万円増えるごとに増える税額はわずか5百円です。従って、収入が1万円増えるごとに、その95%が手取額として増えることになります。どんなに高収入になろうとも、税率が100%になることはありませんから、収入が増えれば増えるほど、手取額も増えることになります。
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> ご主人の税額(10%と想定):
> 妻収入 妻収入増 控除額 課税額増 税額増 差引手取減
> 103万 38万 0万 0万 0万
> 104万 +1万 38万 0万 0万 0万
> 105万 +2万 36万 2万 0.2万 -0.2万
> 106万 +3万 36万 2万 0.2万 -0.2万
> 107万 +4万 36万 2万 0.2万 -0.2万
>
> パートさんの収入が増え103万円を超えると、配偶者であるご主人は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。しかし、パートさんの収入が141万未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除はパートさんの収入増に反比例するように段階的に逓減します。配偶者特別控除が減少するということは、主人の課税額についてみるならば、配偶者特別控除額の減少分だけ課税額が逆に増えるということになります。
> しかし、課税額が増えたとしても、税率は100%ではありませんから、ご主人の課税額の増加分=配偶者特別控除額の減少分=パートさんの収入増分ほどには税額は増えません。
>
> トータルで考えるならば、4万円の収入増によってパートさん自身では手取3万8千円の増、ご主人の税負担増のマイナス要因を加味しても3万円強の収入増となります。
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