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労務管理

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法定外休日の出勤と祝日について

著者 ysbkg754 さん

最終更新日:2011年11月02日 16:26

いつも拝見し、勉強させていただいています。
法定外休日の出勤と祝日とのかねあいについて、よくわからないことがありますので、質問させていただきます。

わが社では、休日を「日曜・祝日・年末年始」としています。土曜日も仕事があるので、平日代休をとり、週休2日制で仕事をしています。
社員は1日8時間、週40時間の勤務が続いています。

多忙のため、今週土曜日出勤の社員が平日代休になっていた日に出勤しました。普通なら法定外休日の出勤で週40時間を超えるので、1.25倍の給与が発生すると思うのですが、今週は木曜日に祝日があるので普通出勤の社員は週32時間の勤務となります。


この場合、平日代休返上して仕事をした社員に支払う賃金は1.25倍にはならないのでしょうか??

アドバイス、よろしくお願いいたします。

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Re: 法定外休日の出勤と祝日について

著者PLSSLさん

2011年11月02日 17:01

平日代休という意味は土曜日に出勤するケースがあるので
土曜日以外のweek dayを休日にして週40時間を維持して
いると理解しました。
ご質問のケースでは就業規則にどのような記載があるかと
いう問題もありますが週40時間を越えていないので
割り増しの支払いは不要のはずです。

ただし該当者が月給者の場合、週32時間労働者と週40
時間労働者が同じ給与ということでの不公平感はあると
思いますので、別途対応は必要かと考えます。

Re: 法定外休日の出勤と祝日について

著者ysbkg754さん

2011年11月04日 22:02

PLSSLさま
早速の回答、本当にありがとうございました。不透明な部分がクリアになり、とても参考になりました!
月給の場合、別途対応が必要とありましたが、たとえばどんな対応方法があるのでしょうか??

Re: 法定外休日の出勤と祝日について

著者PLSSLさん

2011年11月08日 18:10

32時間/週と40時間/週の異なる労働時間月給
に対して、どうやってバランスを取るかということです
よね?月給者であれば法的には何もしなくても良いですが
従業員間の公平感が損なわれるのは、避けたいですね。
無難な対応とすれば、週単位ではデコボコしていても
年間合計では全員が同じ労働時間となっているような
設計をするということではないでしょうか?
もちろん40時間/週に対してお金を払うという手も
ありますが、割増が不要な労働時間に対して支払いを
増やすのは賢く無いように思います。
陳腐な対応ですが参考にしてみてください。

Re: 法定外休日の出勤と祝日について

著者ysbkg754さん

2011年11月08日 18:53

PLSSL様
とても参考になりました!本当にありがとうございました。
社員に不公平感がでないよう、努めていきたいと思います。

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