相談の広場
お世話になります。
中途入社の場合、入社までの在籍していない日数分を、
日割り計算した金額を調整給で差し引いております。
この場合、日割り金額は基本給+通勤費÷その月の出勤日数で宜しいのでしょうか?
弊社は末日締めの翌10日払、通勤交通費は
1ヶ月分を毎月支給しております。
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> お世話になります。
> 中途入社の場合、入社までの在籍していない日数分を、
> 日割り計算した金額を調整給で差し引いております。
> この場合、日割り金額は基本給+通勤費÷その月の出勤日数で宜しいのでしょうか?
> 弊社は末日締めの翌10日払、通勤交通費は
> 1ヶ月分を毎月支給しております。
日割り計算の仕方については、労働基準法に定めはありませんので、
貴社の就業規則でどのように定めているかによります。
もし就業規則に規定されていない場合は、早急に整備されるべきです。
一般的には、
●(月給÷その月の所定労働日数)×実労働日数
●(月給÷1年間の月平均所定労働日数)×実労働日数
このいずれかの会社が多いかと思います。
弊社の場合は後者です。
なお、通勤手当については、法により支給を義務付けられたものではありませんし、
極端な話、通勤手当を支給しなくても違法ではありませんから、
通勤手当を日割り計算しても何ら問題はありません。
しかしながら、できれば、通勤手当をどのように支給しているのかも考慮したほうがよいと思います。
通勤手当を往復分の運賃×出勤日数の実費で支払っているような場合は特に問題ありませんが、
定期代分を支給しているような場合は、
日割り計算をすると、労働者が損をしてしまうケースもありえます。
(1ヶ月定期代を日割り計算した結果、日割り額<往復分の運賃×出勤日数となってしまうケースが出てくる)
こういった点から、弊社では、
日割り期間については、原則として往復分の運賃×出勤日数の実費で支払い、
往復分の運賃×出勤日数>1ヶ月定期代となる場合には、
1ヵ月分の定期代を支払うという形にしています。
(入退社時の日割り以外は、欠勤があっても1ヶ月定期代を支給し、
休職等で勤務実績がない月は不支給としています)
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