相談の広場
私の考えではどうしても解決できないので、ここで投稿することにしました。
とてもややこしい内容になるので、説明も長くなります。
私の会社では前払い制で、仮に4月に全て働いたとみなして先に基本給18万円を支給されて、翌月(5月)に先月分(4月)の欠勤控除分、社会保険料などを差し引くという形になっています。
4月から休職に入り、9月に有給7日を使って9月末に退職したとなると、どう計算されますか?
10月に入ると会社から9月分の欠勤控除分を請求されました。
その内訳によると9月の欠勤日数は20日ですが、有給7日使ったので給料から引いた額が会社に支払わなければならない額です。
と、そう言われました。
9月には前払い制なので本給15万円支給されておりました。
9月に20日休んだが有給7日使ったからそれを引いて13日。
13日分の欠勤控除は97,500円+社会保険料+交通費の合計で約12万円も請求されました。
有給は欠勤控除分から引くものなんでしょうか?
当たり前のことですが、有給とは本来休んだはずの日を有給で使うことで休んだ日を消したことになり、休んだ日の日給ももらえる、
ってことですよね?(私の考えが間違っているのかもしれませんが・・・)
よくわからないので、わかりやすく教えて頂けますか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
8月は休職全休されていたとして、8/20に8月本給15万円支払われ、9月に8月の全休欠勤控除15万円請求されるのでしょうか?
休職期間中は有給なのでしょうか?無給なのでしょうか?
休職はいったいいつ、完了したのでしょうか?
余計に混乱させるでしょうが、先に説明すると、休職というのは法定された制度でないので、どういう性格をもたせるかは、会社の就業規則によります。
一般的な考え方を述べると、休職は労務提供が猶予されている期間ですので、年休を行使する余地はないのです(先に述べたように会社によります)。形の上でいったん復職させて、勤務日をこしらえ年休をつかわせ自己都合退職となります。
その線でいくと、8月末で休職期間を終了させ、9月は7日年休、13日欠勤として処理した、というふうにとれます。
これを頭に入れて、いったいどういう勘定なのか会社に説明を求めてください。
いつかいり様
回答ありがとうございます。
会社と色々話し合った結果、会社の説明不足であるとわかりました。
> 8月は休職全休されていたとして、8/20に8月本給15万円支払われ、9月に8月の全休欠勤控除15万円請求されるのでしょうか?
前払い制になっていて8月いっぱい全休すると翌月にその分だけ引かれることになっています。
> 休職期間中は有給なのでしょうか?無給なのでしょうか?
> 休職はいったいいつ、完了したのでしょうか?
休職期間中は基本無給となり、傷病手当を支給されることになりました。
ですが、会社と問い合わせたところ、私は休職扱いになっていなかったことが判明されました。
私は退職するまでずっと傷病欠勤扱いになっていたのだと知り、驚きました。
> 一般的な考え方を述べると、休職は労務提供が猶予されている期間ですので、年休を行使する余地はないのです(先に述べたように会社によります)。形の上でいったん復職させて、勤務日をこしらえ年休をつかわせ自己都合退職となります。
>
> その線でいくと、8月末で休職期間を終了させ、9月は7日年休、13日欠勤として処理した、というふうにとれます。
休職中は有給休暇は使えないと知ったのはすでに退職した後でした。
復職したいと会社に申し出ても条件付きなら復職させてもいいと言われ、会社が出した条件に承諾できなければ、休職期間を延ばすしかないといわれました。
仮に会社が出した条件に承諾して復職したとしても、今後条件に守ることができかなった場合は退職もやむを得ないという風な話もされました。
色々おかしい点や疑問の残る事ばかりで、今でも会社に回答を求
めている中です。
疑問にお答え頂き、ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]