相談の広場
いつも勉強させていただいています。
今回入社2年目の社員が会社が貸与しているノートパソコンを、自宅に持って帰る途中に電車に忘れて紛失してしまいました。
当人の部署が、全国の工事現場に赴任して、実施工を行う部署であり、本社にいるときもパソコンごとの移動が日常化していたようです。
私としては当社の賞罰規程にある処罰の譴責=始末書を提出せしめ、将来を戒める。で取り扱い、代替品を支給しようと考えていますが、別の者は会社支給の通勤手当で購入した定期券を紛失しても会社は面倒見ないのだから、パソコンも同じで、本人に費用負担させるか、代替品支給を停止すべきだといっております。
たしかに、パソコンは情報の塊ともいえ、取り扱いには充分な注意が必要なのはいうまでもないことですが、費用負担させることは無いのかなと考えています。
こういう問題に正解はないと思いますが、皆さんの意見をお聞きしたく投稿いたしました。
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> 別の者は会社支給の通勤手当で購入した定期券を紛失しても会社は面倒見ないのだから、パソコンも同じで、本人に費用負担させるか、代替品支給を停止すべきだといっております。
貸与のパソコンと定期券を同列に扱うのは無理があります。うまく説明はできず、感覚的なものですが。
> 費用負担させることは無いのかなと考えています。
情報流失による大きな損害は出ていないようですから、お書きのように始末書程度に留めるのが常識的な考えかと思いますがいかがですか。費用負担は損害賠償請求の一種でしょうが、判例からも損害賠償請求は認められなかったり、重大な過失があっても損害額の1/4を限度とするとあります。(茨石事件・最高裁S51.7.8 大隈鐵工所事件・名古屋地裁S62.7.27)
> 貸与のパソコンと定期券を同列に扱うのは無理があります。うまく説明はできず、感覚的なものですが。
文字通り、貸与のパソコンは貸与のもので、所有者は会社です。労働者が紛失した場合、当然同人の過失が問われますが、同時に過失の度合いを勘案する際に、会社側の管理手法や紛失防止策をどの程度講じていたかいう点も問われます。しかしこの会社は、パソコンの管理について事実上、野放しにしていたように感じます。
つまり紛失の全責任を労働者本人に問うのであれば、会社の決めた管理規定等に著しく離脱する行為があり、そのような行為を会社側が厳しく禁止し、行為されないような万全の対策を講じていたという前提が必要となります。
一方、定期券は会社側が通勤に要する費用を、現物給付または金銭給付したもので、日常的に労働者本人に占有され、名義も労働者本人であること等から、所有権は労働者本人に帰属すると考えられます。よって、労働者が紛失した場合には、自分で買いなおすか、何らかの自前の通勤手段により出勤しなさいということになります。
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