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労務管理

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傷病手当についておしえてください。

著者 もりひささん さん

最終更新日:2011年11月11日 12:12

初めて投稿します。
実は、20年近く勤務されてきた50代の女性社員が先日、難病を患っているということが判明してしまい、そのかたはそのかたは引継ぎ終了後退職される予定なっています。
長年勤務されていて会社としてもできる限りのことをしたいと思い、いろいろな制度について調べている最中なのですが、傷病手当を貰う際に有給消化との兼ね合いをどう上手く調整したらいいかと考えています。
そのかたの病気は進行性のもので、現在有給が25日程残っています。彼女の希望では12月末で退職をしたいそうなのですが、12月初旬に検査入院を2週間ほどしなくてはいけないそうなのです。ここでその2週間を有給で休んでしまって、後残りの11日程の有給を消化しつつ待機期間も考慮しつつで傷病手当を受給するには、やはり11月中から有給を取ってもらうしかないのですよね?
ちなみに12月の実稼動は22日です。
彼女が休んでしまうと会社的にも私的にもかなり痛いのです。ただお体のことを考えると・・・・。
色々な制度を見比べてはいるのですが、あっちを見るとこっちも見なければという状況になってしまっています。
(私の頭の中が柔軟性がないのでしょうか・・?)
よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当についておしえてください。

著者T.Oさん

2011年11月11日 13:17

もりひささん 様

こんにちは。

傷病手当金を受給するためには、
・療養のために、労務不能であること
・連続3日間の待機が完成していること
の要件を満たす必要があります。
待機の3日間については、土日等休日であっても良く、有給休暇を利用すること等で、その間に報酬を受けていてもかまいません。
有休を取得している間は、待機は完成しないというものではありませんので、間違えないようにしてください。

また、退職後(資格喪失後)も継続して傷病手当金を受給するには、
資格喪失の前日(退職日のこと)まで引き続き1年以上被保険者であったこと。
 (20年以上お勤めであれば、この点はクリアされていることと思います)
・資格を喪失したときに、傷病手当金の支給を受けていること
の要件を満たさなければなりません。
この「資格を喪失したときに、傷病手当金の支給を受けていること」についても、療養のために労務不能で休んでいれば良く、有給休暇を取得してて給料が出ているために、傷病手当金が支給されていなくても、かまいません。

なお、50歳代で難病に罹られたとのこと、本当にお気の毒な話で、お見舞申し上げます。
「難病」ということであれば、特定疾患に該当する可能性があります。
であれば、要介護状態なら、介護保険の適用が受けられる可能性があります。
(40歳~65歳は介護保険第二号被保険者です)
要介護認定手続き等、ご本人が市町村に対して行うことになりますが、一言アドバイスを差し上げると良いかも知れません。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 傷病手当についておしえてください。

著者もりひささんさん

2011年11月11日 15:42

早速、有難うございます。

有給期間が待機期間に含まれるということは、たとえば、12月いっぱい有給を使っていても1月から支給開始該当日が始まっても大丈夫ということですよね。
ということは、12月29日から年末のお休みに入と3日間は公休扱になるからそこが待機期間になるという解釈でよいですか?

介護保険関係はしっかりとご自分で手続を開始されているそうです。有難うございます。

またよろしくお願い致します。

Re: 傷病手当についておしえてください。

著者T.Oさん

2011年11月11日 16:12

もりひささん 様

再び、こんにちは。

詳しくは所属の健康保険組合に問い合わせされるほうが確実ですが、待期の3日目で退職すると傷病手当金は支給されません。
12月31日に待期が完成し、その日に退職すると、翌1月1日はすでに被保険者ではなく、傷病手当金が受けられなくなります。
したがって、12月30日に待期が完成していなければならない、ということになります。

その方の、出勤スケジュールはどのようなものでしょうか?
12月初旬の検査入院の後、再度、出勤されるのですか?
傷病手当金は、労務不能の日が3日連続して待期が完成して以降受給できますが、完成後に出勤日があってもかまいません。
同一の傷病についての待期は、1回完成すれば良く、その後労務不能の日が連続する必要はないのです。
休、休、休、出、「休」、という勤怠であれば、5日目の「休」の日から支給されます。
なので、検査入院期間中に待期を完成させてしまうのも、ひとつの方法です。

また、傷病手当金は「休んでいれば支給される」というものではなく、「療養のため労務不能」であることが求められます。
傷病手当金を受給したい旨を医師に告げて、相談されても良いと思います。

その方の今後の出勤予定について、詳細がわからずにあまり的確な回答ができなくてすみませんが、参考になりましたでしょうか。

くれぐれも12月29日を待期の起算日としないように、ご注意ください。

Re: 傷病手当についておしえてください。

著者もりひささんさん

2011年11月11日 16:49

なるほど。
再び有難うございます。

おそらく、退院後は出勤できないのでは・・?

簡単にいうと、こんな感じのスケジュールでもいいのでしょうか?
たとえば12/1から入院スケジュールとして、まず入院前に5週間(11/25~30日 27日は公休です)有給を取ってもらって入院期間2週間のうち4日間の欠勤日を作って(入院期間残10日間はまた有給)で退院してからの17日から27日までを有給使ってもらって28日は欠勤。29日から31日までが公休。
すると、上手くもらえるスケジュールになります・・・よね。(有給残は22日でした)

社保協会へ連絡して聞いた見たものの、業務てき過ぎてうんざりしてしまいました。

すみません。かなり頼ってますがまたよろしくお願い致します。

Re: 傷病手当についておしえてください。

著者T.Oさん

2011年11月11日 17:07

こんにちは。

わざわざ欠勤日を作らなくても大丈夫なはずですよ。
28日は「欠勤」ではなく「有休」でかまいません。
(ただし、有休残が無い場合は、出勤せず、欠勤してください)

念のために、健保組合に「12月1日から病気で休む社員がいます。 12月いっぱい有休を取得して休み12月31日付で退職します。 この場合、1月から傷病手当金が受給できますか?」
と質問されてはいかがでしょうか。

なお、傷病手当金に関しては、とてもわかりやすい説明が別のスレにあります。
ぜひ参考にしてみてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-61293

Re: 傷病手当についておしえてください。

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2011年11月12日 09:18

> なるほど。
> 再び有難うございます。
>
> おそらく、退院後は出勤できないのでは・・?
>
> 簡単にいうと、こんな感じのスケジュールでもいいのでしょうか?
> たとえば12/1から入院スケジュールとして、まず入院前に5週間(11/25~30日 27日は公休です)有給を取ってもらって入院期間2週間のうち4日間の欠勤日を作って(入院期間残10日間はまた有給)で退院してからの17日から27日までを有給使ってもらって28日は欠勤。29日から31日までが公休。
> すると、上手くもらえるスケジュールになります・・・よね。(有給残は22日でした)
>
> 社保協会へ連絡して聞いた見たものの、業務てき過ぎてうんざりしてしまいました。
>
> すみません。かなり頼ってますがまたよろしくお願い致します。

横から失礼します。
協会けんぽの窓口をやっていました経験から言います。

有休をとっても、待期期間となります。(わざわざ欠勤としなくてもOK)

会社を辞めてからも「資格喪失後の継続給付」を受けるのなら、最初は有休をすべて使ってからにしたほうが有利です。

なぜなら、傷病手当は「受け始めてから1年6か月まで(暦日でカウント)」がその期限だからです。

有休の時は、給料が出ていますから「傷病手当は受給していない」こととなります。
従って、有休後に初めて欠勤した日が「受給開始日」となり、そこから1年6月カウントするわけです。(有休を先にとれば、期限を遅らせることができます)

Re: 傷病手当についておしえてください。

著者プロを目指す卵さん

2011年11月13日 00:29

横から失礼します。


もりひささん さんの一番最初の投稿の後半に「12月の実稼働は22日」、11日の最初の再投稿に「12月29日から年末の公休」、同じ11日の2回目の問には「有給残は22日」との記載があります。

であるならば、

・22日の有給休暇を12月の全稼働日で消化する。
待期は入院直後の3日間の12月1日~3日で完成させる。
傷病手当金は12月29日から受給する。
退職日の12月31日には傷病手当金を受給しているから、資格喪失後の継続受給として最長で平成25年6月28日まで受給する。

というスケジュールが出来そうですが、どんなもんでしょうか。

Re: 傷病手当についておしえてください。

著者Mariaさん

2011年11月13日 13:15

> 簡単にいうと、こんな感じのスケジュールでもいいのでしょうか?
> たとえば12/1から入院スケジュールとして、まず入院前に5週間(11/25~30日 27日は公休です)有給を取ってもらって入院期間2週間のうち4日間の欠勤日を作って(入院期間残10日間はまた有給)で退院してからの17日から27日までを有給使ってもらって28日は欠勤。29日から31日までが公休。
> すると、上手くもらえるスケジュールになります・・・よね。(有給残は22日でした)

入院期間中に欠勤日を作る必要はありませんよ。
待期期間は、給与の支払いの有無に関係なく、連続して3日間労務不能であれば完成します。
特に入院中は、労務不能であることは誰の目から見ても明らかなので、
仮に入院期間中がすべて年次有給休暇であっても、
待期期間として扱われないようなことはありえません。
(入院してたら労務に服せるわけがないからです)

具体的なスケジュールについては、
例を見ながら考えるとわかりやすいかと思います。

土日祝が公休日で、12/29から年末年始休暇だと仮定させていただきますね。
来週いっぱい引き継ぎ等で勤務して、
11/21の月曜から25日分の年次有給休暇を使いはじめ、12/1~12/14が入院期間だとしましょう。
年次有給休暇は所定労働日にしか使えませんから、
11/21~11/30で7日分消化
12/1~12/14の入院期間で10日分消化
12/15~12/27で残りの8日分を消化
これで25日分の年次有給休暇がすべて消化されたことになりますので、
12/28が欠勤日、12/29~12/31が年末年始休暇になります。
この場合、前述のとおり、入院期間中は労務不能であることは明らかですから、
12/1~12/3で待期期間が完成します。
12/4から傷病手当金受給資格が発生しますが、
年次有給休暇を使っていて給与が満額支払われていますので、
12/4~12/27は傷病手当金の支給がない日になります。
12/28は欠勤で、給与の支払いがありませんので、
退院後もずっと労務不能であれば、12/28から傷病手当金が支給されます。
そして、12/31退職になった場合、
退職日である12/31に対する傷病手当金受給資格がありますので、
12/31までの強制被保険者期間が1年以上あるのでしたら、
1/1以降も引き続き傷病手当金を受給できることになります。
12/28が初めての支給対象日ですから、
最大で2013/6/27まで傷病手当金を受給できることになります。
(もちろん、傷病手当金労務不能であることが支給条件ですから、
 それより前に労務可能になれば、その時点で支給は終了します)

上記はあくまでも考え方の例ですので、
実際のスケジュールは貴社の所定労働日とその方の入院期間等を元に、
年次有給休暇を割り当てていって計算してみてください。

なお、初回申請の際には、
申請期間の始期を入院初日にして、
あわせて年次有給休暇を使用した日を記載する形にすることをオススメします。
待期期間に公休日が絡むと、労務不能ではなく単に公休日で休んでいるとみなされてしまう場合があります。
もちろん、その場合は審査請求すればいいだけなのですが、めんどうですよね。
入院期間を含んで記載しておけば、
間違いなく待期期間は完成しているものとして扱われますので、
そのほうが確実です。

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