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著者 家政夫2 さん
最終更新日:2006年10月23日 22:42
8月に労基署の臨検があり、4月に遡って未払残業代を支払うよう是正勧告をうけました。 計算の都合上、10月中の支払いを予定しているのですが、このような場合に算定基礎届についてはどうなるのでしょうか? 訂正届を提出しなければならないのでしょうか? ご教授のほど、どうぞよろしくお願いします。
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著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)
2006年11月15日 18:09
社会保険労務士の三木です。 4月以降の月々の残業代が把握できるわけですから、算定基礎届の訂正(必要なら月額変更届)が必要と考えます。 管轄の社会保険事務所または健康保険組合で確認のうえ、届出をすることをお勧めします。
著者家政夫2さん
2006年11月15日 22:02
三木先生、ありがとうございました。 書き込みしてからしばらくたつので、あきらめていたところでした。 早速上司に相談してみます。
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