相談の広場
最終更新日:2011年11月15日 13:50
いつもこちらで勉強させていただいております。
勉強不足で基礎的な質問になりますがよろしくお願いいたします。
今年の年末調整の書類を社員に書いてもらっているところ
なのですが、大学4年生の子供がいる社員がいます。
その子供は来年4月に就職するらしいのですが、
「平成24年分給与所得者の扶養控除(異動)等申告書」に
その子供の名前を書いて提出してきました。
来年就職するなら103万以上の収入が見込めるので、
ここには記載しないかと思うのですが、書いてしまっても
大丈夫なのでしょうか。
ネットで調べると、やはり「記載しない」ということが
書かれていたので、本人にそれを伝えると、
「そのまま記載しといて」と言われました。
「4月に就職した際に提出しなおすのでは駄目なのか。」と。
確かにそれで大丈夫なような気もするのですが、
如何せん知識不足で確固たる回答ができません。
今回の年末調整の書類はそのままで何か不都合は
起こらないのでしょうか。
来年の年末調整では扶養のところに記載しないかと
思いますので、それで調整できるのでしょうか。
どなたかご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> いつもこちらで勉強させていただいております。
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> 勉強不足で基礎的な質問になりますがよろしくお願いいたします。
>
> 今年の年末調整の書類を社員に書いてもらっているところ
> なのですが、大学4年生の子供がいる社員がいます。
>
> その子供は来年4月に就職するらしいのですが、
> 「平成24年分給与所得者の扶養控除(異動)等申告書」に
> その子供の名前を書いて提出してきました。
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> 来年就職するなら103万以上の収入が見込めるので、
> ここには記載しないかと思うのですが、書いてしまっても
> 大丈夫なのでしょうか。
>
> ネットで調べると、やはり「記載しない」ということが
> 書かれていたので、本人にそれを伝えると、
> 「そのまま記載しといて」と言われました。
> 「4月に就職した際に提出しなおすのでは駄目なのか。」と。
>
> 確かにそれで大丈夫なような気もするのですが、
> 如何せん知識不足で確固たる回答ができません。
>
> 今回の年末調整の書類はそのままで何か不都合は
> 起こらないのでしょうか。
> 来年の年末調整では扶養のところに記載しないかと
> 思いますので、それで調整できるのでしょうか。
>
> どなたかご教示いただければ幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
厳密に考えますと3月までは扶養家族ですから1月の段階での判断では扶養家族になりますので記載されていてもなんら問題ありません。当然社会保険の扶養家族にもなっていると思います。4月に社会人になり社会保険の扶養を抜く手続きもされると思いますのでその際に申告書の異動として削除してもらえばいいことです。再申告ではなく年度当初記載提出した書類の訂正です。扶養控除申告書は一度記入するとそれで終わりではなく扶養に変更があれば都度変更=追加・削除してもらう必要があります。おそらくそれが手間なので年度当初から扶養としないことが多いだけでしょう。年末調整は12月ですが扶養控除申告書は年末調整の為だけの書類では有りません。
とりあえず。
少し補足させていただきます。
> 今回の年末調整の書類はそのままで何か不都合は
> 起こらないのでしょうか。
「平成24年分給与所得者の扶養控除(異動)等申告書」は、
あくまでも来年1月からの源泉徴収税額の計算、および来年末の年末調整に使用する書類であって、
今年の年末調整とは無関係です。
ですから、1月時点で派扶養控除対象者に記載しておいて、
4月に訂正という形でも問題ありません。
最終的な所得税額は、来年末時点の状況で判断されることになるため、
1月時点で扶養控除対象者から外しておいても、4月時点で外したとしても、
最終的な所得税額は変わらないからです。
しかしながら、4月に扶養控除対象者から外す場合、
お子さんの入社までは、扶養人数に数えたうえでの源泉徴収額になりますよね。
でも、年末調整の際には、扶養人数から外したうえで再計算することになるわけですから、
還付額が少なくなるだけで済めばいいのですが、
場合によっては、還付ではなく“追加徴収”となることもありえます。
年末調整では“還付”になるものと思い込んでいる方も多いため、
追加徴収となるとトラブルになることも考えられます。
(扶養控除対象者から外れる見込みの場合は、1月時点で外しておくケースが多い理由の1つでもあります)
ご質問の従業員の方が、4月に外したほうが所得税が安くなると勘違いされている可能性もありますし、
所得税額は年末時点の状況を元に計算されるため、
1月時点で外しても、4月時点で外しても、最終的な所得税額は変わらないこと、
4月時点で外すということになると、1~3月は少なく源泉徴収されていることになるため、
来年の年末調整での還付額が減る、場合によっては不足分が発生して追加徴収となることもありえる、
ということは説明しておいたほうがよろしいかと思います。
また、所得税法上の扶養控除対象者と、健康保険上の被扶養者を区別できていない方も多いので、
1月時点で所得税の扶養控除対象者から外したとしても、
健康保険のほうは就職するまで被扶養者でいられることも説明したほうがよいかと思います。
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