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代表取締役の辞任及び新会社の設立について

最終更新日:2011年11月15日 16:43

従業員約70名の中小企業の経理と総務を担当しています。

当社には代表取締役が2名(会長と社長)がおり、他取締役が6名おります。
ここ数年、会長と社長の意見が対立し、とうとう12月いっぱいで代表取締役社長が辞任する動きにあります。

問題はその社長が、当社を辞めた後、競合会社を設立するような話が聞こえてきており、当社の社員にも声がかかっているようです。
また、社長が開拓してきた大口の取引先にも声をかけているようで、独立された際の痛手はかなり大きなものになると予想されます。
ちなみに当社の就業規則には競合避止義務を定めた規定はありません。

また、社長が権限を持っていた頃に赤字と派手な設備投資をし、かなり借入金が増えたこともあり、いまだに当社の状況としては苦しい状況にあります。
その社長が辞任することによって債務を免れ、挙句の果てに社員を引き連れて競合新会社設立に対して、何か打つ手はないものでしょうか?

非常勤役員として残ることを勧めましたが、新会社設立をもくろんでいるため、それは拒否しています。

ちなみに社長が辞任した後は会長が会長兼社長を務め、保証は会長と副社長で行う予定です。

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Re: 代表取締役の辞任及び新会社の設立について

著者ウササさん

2011年11月16日 16:48

よくある話ですね。

まずは事実関係の掌握が必要です。

1.社員への誘いは、勤務時間中か、勤務外か
2.同、取引先には

もし、勤務時間中で有れば、当然、会社に所属しながら会社の不利益にある行為を働いたので、
背任行為として、最悪、裁判や懲戒免職があり得ます。
※ 当たり前ですよね、給与を貰いながら、私的理由で会社に不利益をあたえたのですから。
ただし、勤務時間外での行為であれば、背任行為を問う事は困難です。
※ A電機メーカー社員が個人的にBメーカーの架電を購入する様な考え(ちょっと例が悪いけど)

補足
上記行為を把握しながら、訓告等を行わず放置した場合は、背任行為を問えなくなります。
暗黙の承認をした事となります。

ここから先は法律のプロにご相談されるのが宜しいかと

Re: 代表取締役の辞任及び新会社の設立について

ご回答ありがとうございました。
結局、社内と取引先への根回しで、最悪の事態は回避できました。
社長は事実関係を認め、辞任することになり、その際法律家に相談して、誓約書などの書類や負債関係の整理を行うこととなりました。

ありがとうございました。

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