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労務管理

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退職と有給休暇について

著者 たかみー さん

最終更新日:2011年11月19日 17:24

退職する社員がいて、辞表の提出があったのですが、有給休暇が16日残っています。また、本人の希望退職日が12月31日ということです。
うちの会社は、日月祝が休みで、年末は12月29日から休みになります。
11月22日から数えて、稼動日は全部で25日しかありません。そのうち16日を有給消化で残りは9日となりますので、やめる社員の上司からは、引継ぎもできないし、こんな辞め方は認めるなと言われたのですが。
有給買取するから、もう少し勤務するように要求してもよいのでしょうか。

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Re: 退職と有給休暇について

著者いつかいりさん

2011年11月19日 19:50

> やめる社員の上司からは、引継ぎもできないし、こんな辞め方は認めるな


仕事の私物化を許してきた自分のマネジメントの無さを棚に上げた暴論です。使用者側には、残りの勤務日枠内で時季変更権しか認められません。

できるのは、普段から

・年休利用
・手順の文書化や共有化

の促進です。それをしてこなかったツケは、使用者側がかぶってください。

Re: 退職と有給休暇について

著者ウササさん

2011年11月20日 09:02

有給は権利です
引き継ぎの必要性は管理者の責任です。

その上司、完全な能力不足ですね。

Re: 退職と有給休暇について

著者rentoさん

2011年11月21日 18:16

> 退職する社員がいて、辞表の提出があったのですが、有給休暇が16日残っています。また、本人の希望退職日が12月31日ということです。
>うちの会社は、日月祝が休みで、年末は12月29日から休みになります。
>11月22日から数えて、稼動日は全部で25日しかありません。そのうち16日を有給消化で残りは9日となりますので、やめる社員の上司からは、引継ぎもできないし、こんな辞め方は認めるなと言われたのですが。
>有給買取するから、もう少し勤務するように要求してもよいのでしょうか。


その上司とやらに言いたい事は既出の為割愛します。

まず有給休暇時季指定されれば会社には時季変更権があるのみですから、別の日を指定する事のみ出来ます。
退職日が決まっており他の日に時季変更できないのであれば、時季変更権の使用はできませんので、指定日に有給休暇が発生します。
有給休暇は承認の必要はありませんので否認は出来ませんし、買取を約束して使用させないのは悪質な違法行為です。

辞表とありますが、退職願いだったのであればどうしても業務に支障が出る場合、お願いとして退職日について交渉の余地はあるかもしれません。
退職届であれば交渉の余地は無いでしょう。
退職届は契約解除の取消しができません)

>こんな辞め方は認めるなと言われたのですが

雇用契約の解除は労働者の権利ですから、会社が認めないという事はできません。
この上司に教育が必要なのかもしれません。

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