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税務管理

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社内旅行の会社補助について

著者 総務は大変だ! さん

最終更新日:2011年11月21日 14:15

教えて下さい。
弊社では慰安旅行の規定で旅行参加者の年間積立金に対しその1.5倍を会社補助として支出することとなっております。従来はその規定より想定される予算に対しその額に届かないように実施して参りました。この予算と実際にかかった費用との差額は繰越金として旅行積立金専用口座(会社帳簿外)でプールしておくべきものでしょうか。社内でも意見が分かれており、1つには、予算として算出された会社補助は旅行積立金専用口座に予め送金しておき、旅行の運営費用はすべてそのお金(会社補助+参加者の積立金)で賄う。もう1つでは、実際にかかった費用に対し参加者の積立金をまず宛がい、残額を会社負担で補助する。の2つの意見です。後者の方は旅行規定にそぐわないように思えるのですが…
税務上ではどうなのでしょうか。後者では、会社負担分は厚生費として扱えますでしょうか。ちなみに、弊社の旅行参加比率は低く、50%を大きく下回る20~30%程度です。この時点で既に失格でしょうか。

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Re: 社内旅行の会社補助について

著者プロを目指す卵さん

2011年11月22日 23:49

所得税基本通達によれば、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即して判断されますが、次のいずれの要件も満たしている場合は、原則として経済的利益はとして課税しなくて差し支えないとされています。
 ① 旅行期間が4泊5日(海外旅行は目的地滞在日数)以内
 ② 参加従業員数が、実施事業所の全従業員数の50%以上

ご質問の場合、参加者の割合が20~30%程度ですから、②の条件を満たしていないことになります。会社補助部分は参加従業員の経済的利益と看做される可能性が高いと思います。

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