相談の広場
A社の従業員(役員ではない)であったXが定年を迎えグループ会社であるB社の使用人兼務役員となりました(A社とは雇用関係はなくなりました)。
しかし以前よりXはB社及びC社では(A社からの)出向役員となっております。
(それぞれA社とは出向役員契約を締結しております)
そして、A社が従業員としての給与をXに支給した額をB社とC社で負担(折半)しており、その額をそれぞれ(負担した全額を)役員給与として処理しております。
XはA社の従業員で、その賞与は全額A社の負担としていましたので、B社及びC社は役員賞与の負担は無く、負担するのは給与のみなので定期同額給与としておりました。
そして、先に述べたとおり、XはB社の使用人兼務役員となりましたので、Xへ支給する給与及び賞与はA社からB社になりました。そのB社が支給する給与及び賞与の負担額はB社とC社で折半に近くなるようにしたいと考えております。
例えば、B社がXへ支給する給与及び賞与の年間額が1,200万円とした場合、B社とC社でそれぞれ600万円を負担し、C社は役員給与として月額50万円の定期同額給与としてB社へ支払う。
B社は給与としてXに月額90万円(役員部分として8万円、使用人部分として32万円そしてC社の立替分50万円)を毎月支給するので定期同額給与
そして、B社がXへ支給する賞与2回分で年間120万円は全額使用人分として処理(役員賞与としては無いと)すれば損金算入となりますか?
給与をB社内で判断いたしますと役員部分としての給与は20%(8万円/40万円)に対して、賞与は役員部分として負担無し(0%)では否認されてしまいますか?
弊社グループ会社では平成18年の税制改正により、役員(使用人兼務役員含む)の賞与を無くしましたので、今回のXへの支給する賞与は全額使用人分として支給するという考え方であります。
(つまり、役員には賞与は支給しないという方針です)
A社とB社及びC社との出向役員契約は解除となりますので、今回新たにB社とC社で役員出向契約は締結いたします。
大変、わかりづらい質問でありますが、どうぞよろしく
お願いいたします。
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> こんばんわ。
>
> 従業員Ⅹさんが使用人兼務役員に該当する方であれば、損金算入になります。
> 給与の割合(役員報酬20%・給料80%)で否認されることはないです。
>
> ただ、他の使用人(Ⅹさんと同等の職務地位の方)に比べ、支給額が過大であったり、支給時期が異なる場合は否認の可能性が出てきます。また、給与規定どおりの支給ではない場合、過大部分は否認される可能性はあります。
>
> HACHIさんの考え方どおり全額使用人で問題ないと思いますよ。
ツキづきさん
ご返信ありがとうざいました。
わかりづらい質問でしたので、ご返信はいただけないのかと途中から諦めておりましたが、ツキづきさんからご返信をいただき、またそのご返信が思っていたことと同じような内容でしたので、よりうれしく思いました。
このご返信をもとに処理を進めたいとおもいます。
こちらかの御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
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