相談の広場
お世話になります、ソフトウェア開発業の企業で総務部に所属しており、総務の森をいつも参考にさせていただいております。
私の会社は、お客様からソフトウェア開発の業務を受託し、開発して納品するまでの業務とともに、その納品後ソフトウェアのシステム運用サポートを主な業務としております。
納品後ソフトウェアのシステム運用サポートに関する債務不履行及び消滅時効の起算時について質問があります。
■前提
①お客様と、1年間のシステム運用サポート契約を締結しています。
②主な契約内容は、「お客様のシステムに不具合が生じた際に、その旨をお客様から弊社にご連絡いただいた後に、システムの不具合を解消する」というものです。
*なので、何も不具合が生じなければ1年間何もすることなく、弊社は委託金額を受領することになります。
③契約のサービス内容は、不具合の解消やお問合せへの回答などがあります。
④契約書には「不具合を解消する期日(exお客様からの連絡後5日以内に解消)」の定めはありません。
⑤上記以外は、一般的な契約内容(守秘義務や支払い条件等)を定めたものになります。
■質問
①前提④のように「不具合を解消する期日」の定めが明確にない場合、民法412条(履行期と履行遅滞)3項の規定が適用されて、
イ)「お客様から不具合の連絡があった時」を起算時として、そこから債務不履行の責任を負うのでしょうか?
ロ)それとも、弊社が不具合を解消しました、と連絡したが不具合が解消されていなかった場合の「弊社がお客様に連絡した時」を起算時として、そこから債務不履行の責任を負うのでしょうか?
②仮に債務不履行に基づく損害賠償請求権が発生した場合における消滅時効は、民法166条(消滅時効の進行等)1項の「権利を行使することができる時から進行する」ため、契約の有効期間開始日(1年間の起算日)から商法522条(商事消滅時効)の適用を受けて5年間となるのでしょうか?
最近、弊社のサポート対応でトラブルが多数発生しており、上記質問内容について整理できればと思い、質問させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、
お手数をお掛けいたしますが、
ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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