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試用期間を有期雇用

最終更新日:2011年12月10日 12:15

こんにちは
 このたび、弊社が試用期間3ヶ月を有期雇用とすることになりまして、有期雇用期間を1ヶ月か3ヶ月か決めかねています。
 1ヶ月更新であれば、更新をしてしまうと、契約解除の際に解雇扱いになるとも話を聞いておりまして、どうするか迷っております。
 1ヶ月、3ヶ月更新のメリット、デメリットを教えてください。

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Re: 試用期間を有期雇用

著者1・2・3さん

2011年12月10日 19:35

> こんにちは
>  このたび、弊社が試用期間3ヶ月を有期雇用とすることになりまして、有期雇用期間を1ヶ月か3ヶ月か決めかねています。
>  1ヶ月更新であれば、更新をしてしまうと、契約解除の際に解雇扱いになるとも話を聞いておりまして、どうするか迷っております。
>  1ヶ月、3ヶ月更新のメリット、デメリットを教えてください。
 ----------------------

 暇人36さん、こんばんは。

 試用期間を1ヶ月、3ヶ月更新のメリット、デメリットのことの以前に試用期間を目的として有期労働契約を締結・更新を行うことに問題があると考えます。

 試用期間とは、本来、長期雇用を目的として、労働者の人間性や仕事の能力等が適性であるかを評価・判断することを目的とするものであると考えます。
 有期雇用の期間満了で必ず契約が終了する場合を除き、有期契約とした趣旨が労働者の適正を評価・判断することや、社員の養成・研修にあると認められる場合には「試用期間」と解されて、雇用契約は「期間の定めのない契約」と解される場合があります。

 以上のこと、ご査収願います。

Re: 試用期間を有期雇用

> > こんにちは
> >  このたび、弊社が試用期間3ヶ月を有期雇用とすることになりまして、有期雇用期間を1ヶ月か3ヶ月か決めかねています。
> >  1ヶ月更新であれば、更新をしてしまうと、契約解除の際に解雇扱いになるとも話を聞いておりまして、どうするか迷っております。
> >  1ヶ月、3ヶ月更新のメリット、デメリットを教えてください。
>  ----------------------
>
>  暇人36さん、こんばんは。
>
>  試用期間を1ヶ月、3ヶ月更新のメリット、デメリットのことの以前に試用期間を目的として有期労働契約を締結・更新を行うことに問題があると考えます。
>
>  試用期間とは、本来、長期雇用を目的として、労働者の人間性や仕事の能力等が適性であるかを評価・判断することを目的とするものであると考えます。
>  有期雇用の期間満了で必ず契約が終了する場合を除き、有期契約とした趣旨が労働者の適正を評価・判断することや、社員の養成・研修にあると認められる場合には「試用期間」と解されて、雇用契約は「期間の定めのない契約」と解される場合があります。
>
>  以上のこと、ご査収願います。

1・2・3さん こんばんは
お答え頂き誠にありがとうございます。
私も記載の通りだと思います。ただ、経営者(理事)から、どうしてもということでいろいろ苦慮していた次第で。
社会保険雇用保険などのことも考えているとなかなか結論を出せずにおりました。経営者ともう一度話し合ってみます。
返信ありがとうございました。

Re: 試用期間を有期雇用

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