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企業型確定拠出年金の規約変更手続きについて

著者 unasemaje さん

最終更新日:2011年12月12日 15:23

この度、企業型確定拠出年金規約を変更するとの通知が会社から来ました。その手続きとして従業員代表者の同意が必要であるため、会社が労働組合の執行委員長を従業員代表者に指名したので、その指名に同意する同意書に署名捺印するように社員(年金加入者)に求めてきました。但し、その労働組合は少数組合で、その組合員数は本社を含め全ての事業所において年金被保険者の過半数未満です。
一方、確定拠出年金法第五条には「第2項 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。」また「第3項 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。」とあります。従って、会社は事業所毎に年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得る必要がある、と解釈できます。
以上を踏まえての質問です。
1. 少数組合の執行委員長が全従業員の代表者(全事業所の全年金被保険者の代表者)になることは違法ではないでしょうか?
2. 会社が従業員代表者を指名し、年金被保険者からその同意を求める行為は合法でしょうか?労基法の場合、各事業場従業員の過半数代表者の選出では、使用者は介入できず、従業員が民主的に選出することになっていますが、確定拠出年金法にはそのような規定や規則は無いのでしょうか?

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