相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の有給休暇取得について

著者 ふじお さん

最終更新日:2011年12月19日 10:38

従業員退職する際、退職日が2週間以上先の日付の場合
認めざるを得ないと認識しています。(労働基準法上)

そして有給休暇の取得も退職に関わる場合は時季変更権より
優先されるとのこと。

上記理屈から、有給休暇をある程度持っている従業員が某月の月末に
「来月末日付で退職したい。明日から全て有給消化したい。」
と言われれば、認めざるを得ないものでしょうか?

ご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 退職時の有給休暇取得について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月19日 11:13

法令上はお考えのとおりです。

年次有給休暇について労働者が時季を指定した場合に、事業所がそれに対抗できるのは時季変更権の行使だけです。しかも、時季変更権の行使はかなり制限されますから、まず労働者の指定したとおりになります。

事業所からの業務引継などに要する間の出勤要請などについては、当事者間の話合いで決定する以外に無いと考えます。

Re: 退職時の有給休暇取得について

著者胸焼けさん

2011年12月19日 11:18

こんにちは

『認めざるを得ない』事は御承知の様で・・・。
後は『交渉次第』だと思います。

① 有休を30日分だけ買い取るから今月末で退職を願う
  社会保険料の削減には成るのではないでしょうか?

② 有休を30日分だけ買い取るから出社してほしい
  引継ぎ等を考えるとこうなるでしょうか?

③ その他、数多の交渉内容があると思います。

認めざるを得ないけども交渉次第と思います。
退職社員にも就職活動、もしかしたら家族の介護等々有るでしょうから何とも言えませんが・・・。

Re: 退職時の有給休暇取得について

著者rentoさん

2011年12月19日 11:31

> 従業員退職する際、退職日が2週間以上先の日付の場合
> 認めざるを得ないと認識しています。(労働基準法上)
>
> そして有給休暇の取得も退職に関わる場合は時季変更権より
> 優先されるとのこと。
>
> 上記理屈から、有給休暇をある程度持っている従業員が某月の月末に
> 「来月末日付で退職したい。明日から全て有給消化したい。」
> と言われれば、認めざるを得ないものでしょうか?
>
> ご教示ください。


法的にはそのようになります。

一点、「有給休暇の取得も退職に関わる場合は時季変更権より優先される」のではなく、時季変更(他の日に変えてもらうよう指定)できる日がないので権利を行使できないだけです。
もし退職日の交渉ができるのであれば、引継ぎをした上で有給休暇を全て取得できる日にちに変えてもらう事でしょう。

買い取る事で有給休暇を取得させないなどは違法ですのでご注意下さい。
唯一買取が許されるのは、退職により消化しきれない分についてのみ可能です。
これを悪用して出社を強要し、消化できない分を買い取る事は違法性が高くお勧めできません。

※書いてる間にかぶりました失礼。

Re: 退職時の有給休暇取得について

著者いつかいりさん

2011年12月19日 21:31

みなさんの回答のとおりなのですが、1点だけ。

> 従業員退職する際、退職日が2週間以上先の日付の場合
> 認めざるを得ないと認識しています。(労働基準法上)

退職期日の規定は労基法になく、民法雇用)にあります。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP