相談の広場
従業員が退職する際、退職日が2週間以上先の日付の場合
認めざるを得ないと認識しています。(労働基準法上)
そして有給休暇の取得も退職に関わる場合は時季変更権より
優先されるとのこと。
上記理屈から、有給休暇をある程度持っている従業員が某月の月末に
「来月末日付で退職したい。明日から全て有給消化したい。」
と言われれば、認めざるを得ないものでしょうか?
ご教示ください。
スポンサーリンク
> 従業員が退職する際、退職日が2週間以上先の日付の場合
> 認めざるを得ないと認識しています。(労働基準法上)
>
> そして有給休暇の取得も退職に関わる場合は時季変更権より
> 優先されるとのこと。
>
> 上記理屈から、有給休暇をある程度持っている従業員が某月の月末に
> 「来月末日付で退職したい。明日から全て有給消化したい。」
> と言われれば、認めざるを得ないものでしょうか?
>
> ご教示ください。
法的にはそのようになります。
一点、「有給休暇の取得も退職に関わる場合は時季変更権より優先される」のではなく、時季変更(他の日に変えてもらうよう指定)できる日がないので権利を行使できないだけです。
もし退職日の交渉ができるのであれば、引継ぎをした上で有給休暇を全て取得できる日にちに変えてもらう事でしょう。
買い取る事で有給休暇を取得させないなどは違法ですのでご注意下さい。
唯一買取が許されるのは、退職により消化しきれない分についてのみ可能です。
これを悪用して出社を強要し、消化できない分を買い取る事は違法性が高くお勧めできません。
※書いてる間にかぶりました失礼。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]