相談の広場
機械の据付等の建設業を主に行っている会社です。
社員住宅が余っているため、一般の希望者に貸出す計画が
あるのですが、その場合、定款の目的に「不動産の賃貸」を
書く必要があるでしょうか?
貸出す個数は40戸くらいになるのですが。
どなたか、ご教示をお願いします。
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> > 機械の据付等の建設業を主に行っている会社です。
> >
> > 社員住宅が余っているため、一般の希望者に貸出す計画が
> > あるのですが、その場合、定款の目的に「不動産の賃貸」を
> > 書く必要があるでしょうか?
> > 貸出す個数は40戸くらいになるのですが。
> > どなたか、ご教示をお願いします。
>
>
> 宅建免許を要するなら、目的変更のための株主総会、変更登記となりましょうが、
>
> 所有不動産を賃貸に出すのに、法規制はありませんから、変更するしないはご随意に、ということになります。
有難うございました。
私が考えていた着眼点と全く違っていたので、大変に参考になりました。
定款に加えるかどうかは、この考え方を参考にして進めたいと思います。
> 一時的ではなく、御社の業として今後も不動産賃貸を行うのであれば(何年にも亘ると思いますが)定款の目的を変更しておいた方がよろしいと思います。ある業を行うのに法規制があるかどうか、と定款目的変更とは別の問題だと思います。
> だからと言って、すぐに臨時株主総会を開いて、ということまでは必要なく、次回の定時株主総会で定款変更を行えばいいと思います。
ご教示を頂いてから、急ぎでの目的変更の必要は無いと考えておりました。
現在貸し出しをしている建物については、ここ数年で取り壊す計画もあり、そうなると物件が半減することから、推移を考慮しながら決定したいと思います。長い目でみれば、変更しておいたほうが、無難だと思いますね。
有難う御座いました。
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