相談の広場
現在うつ病で休職中です。
一か月ほどは、有給があったので有給休暇を当てていましたが
今月より有給ではなく欠勤という形になっています。
その場合は、今月より傷病手当金の申請が出来るのでしょうか?
人事部より書類を貰ったのですが
期間などが全く知らせて貰えずだったので。
記入するにあたって、いつからなのかが大事だと医師に言われたのですが。
初めて申請するため、調べてみたのですが、よく分からないので…。
スポンサーリンク
申請書類の作成は、次の3つが考えられます。
①実際に出勤しなくなった日から申請する。
②給与が支給されなくなった日から申請する。
③給与が支給されなくなった日から傷病手当金を受給する。
①の場合:
出勤しなくなった日から申請しますので、最初の3日間で待期期間は完了します。4日目から傷病手当金の支給期間となりますが、年次有給休暇の間は給与が支給されますから、傷病手当金は給付されず、給与が支給さらなくなった日からが実際の給付期間になります。
②の場合:
給与が支給されなくなった日から申請しますので、最初の3日間の待期期間は傷病手当金が支給されず、4日目からの支給となります。
③の場合:
給与が支給されなくなった日から実際に傷病手当金を受給するように開始日を設定しますので、開始日は受給開始日の3日前になります
どれを選んでも問題はありません。
プロを目指す卵様
返信ありがとうございます。
一応、実際に出勤しなくなった日から申請してみようと思います。
丁寧な説明でのご返信、本当にありがとうございます。
まだまだ分からない事ばかりです。
総務を少しやっていたのに全然分からずお恥ずかしいです…。
> 申請書類の作成は、次の3つが考えられます。
>
> ①実際に出勤しなくなった日から申請する。
> ②給与が支給されなくなった日から申請する。
> ③給与が支給されなくなった日から傷病手当金を受給する。
>
> ①の場合:
> 出勤しなくなった日から申請しますので、最初の3日間で待期期間は完了します。4日目から傷病手当金の支給期間となりますが、年次有給休暇の間は給与が支給されますから、傷病手当金は給付されず、給与が支給さらなくなった日からが実際の給付期間になります。
>
> ②の場合:
> 給与が支給されなくなった日から申請しますので、最初の3日間の待期期間は傷病手当金が支給されず、4日目からの支給となります。
>
> ③の場合:
> 給与が支給されなくなった日から実際に傷病手当金を受給するように開始日を設定しますので、開始日は受給開始日の3日前になります
>
> どれを選んでも問題はありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]