相談の広場
社長の奥様を今年の11月よりアルバイトとして雇いました。
奥様は今年の半ばまで他社で働いており、その後社長の扶養となり今も扶養のままです。
年末調整をするのですが、年末に在籍する従業員として奥様も「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を提出してもらって年末調整をしないといけないのでしょうか。(前職で所得税がひかれているので)
社長の方でも配偶者控除をしますが、2人とも別々に年調することで気をつけないといけないことが有りましたら教えてください。
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奥さんについて:
文面から推測すると、今年の半で他社を退職し、夫(社長)の扶養になっているということは、前職退職後はどこにも勤務していないと考えられます。
年の中途で退職した場合は年末調整の対象となりません。「保険料の申告書」は年末調整を受ける場合に提出してもらうものですから、年末調整の対象外の方から提出してもらっても無意味です。
奥さん自身は確定申告をして税金の精算をすることになります。
社長について:
奥さんの今年の給与収入が103万円以下であれば社長の配偶者控除、103万円を超え141万円未満であれば配偶者特別控除の対象となりますが、この点について社長自身が充分に認識されているのか確認しておいた方がよろしいと思います。
こんばんわ。横からですが・・。
> 奥さんについて:
>
> 文面から推測すると、今年の半で他社を退職し、夫(社長)の扶養になっているということは、前職退職後はどこにも勤務していないと考えられます。
> 年の中途で退職した場合は年末調整の対象となりません。「保険料の申告書」は年末調整を受ける場合に提出してもらうものですから、年末調整の対象外の方から提出してもらっても無意味です。
> 奥さん自身は確定申告をして税金の精算をすることになります。
アルバイトとして雇用されているの一文が有りますので年末まで在職されているのであれば年末調整対象者と考えます。他社で勤務されていると有りますので他社の源泉徴収票を交付してもらい合算して年末調整です。他社の源泉徴収票が無い場合は年末調整はできません。
とりあえず。
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