相談の広場
弊社の事業所が1月末で閉鎖になります。
そこで今事業所の社員一人ひとりと面談をして、会社としては閉鎖後本社で受入れ(社員の住居によっては通勤困難者もでてくる)全員へ異動を打診している最中です。
しかし、退職希望者も出てきており、その場合会社都合解雇となるのでしょうが、雇用調整助成金を受給している手前、安易に解雇ができません。
本社への異動を断った社員は自己都合扱いにすると会社側が話をした際、当然ながら反発がありました。
退職後、待機をせずに失業給付を受けられる方法として生産終了日までの雇用契約書を発行し、契約期間満了という形をとってあげるのが会社にとっても社員にとってもよいことなのでしょうか?
ご教授頂ければ有難いです。
スポンサーリンク
こんにちは
> 弊社の事業所が1月末で閉鎖になります。
> そこで今事業所の社員一人ひとりと面談をして、会社としては閉鎖後本社で受入れ(社員の住居によっては通勤困難者もでてくる)全員へ異動を打診している最中です。
> しかし、退職希望者も出てきており、その場合会社都合解雇となるのでしょうが、雇用調整助成金を受給している手前、安易に解雇ができません。
> 本社への異動を断った社員は自己都合扱いにすると会社側が話をした際、当然ながら反発がありました。
> 退職後、待機をせずに失業給付を受けられる方法として生産終了日までの雇用契約書を発行し、契約期間満了という形をとってあげるのが会社にとっても社員にとってもよいことなのでしょうか?
> ご教授頂ければ有難いです。
今回の件で【本社異動により通勤困難になり退職】の場合は特定理由受給者に該当し、失業給付は比較的早く受給できます。
※雇用期間により不可能な場合も有ります。
実態に沿わない雇用契約書を作成するのは宜しくないと思います。
誘ってるのに断ってるのであれば自己都合以外の何でもないと思いますが・・・。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]