相談の広場
最終更新日:2006年11月03日 10:49
日給月給者が、昼休み中に目にゴミ等が入ったので、勤務
時間中に病院へ治療に行きました。
この場合
1.労災になりますか?
2.今回は、本人の健康保険で治療させましたが、会社で
負担してあげるべきですか?
3.外出中の時間の賃金はカットすべきですか?
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休憩時間中は、業務をしていないため「業務遂行性」が認められませんが、会社施設内にあるため「会社の施設管理下」にあります。また災害発生の原因として「業務起因性」も重要な要素です。
よって休憩時間であっても、会社で爆発事故があり巻き添えで被災した場合や、通路の荷物が落ちてきて当たった場合等は、業務遂行性がなくても施設管理下にあり起因性も認められるため、一般には労災対象となります。
設問では施設管理下にあるものの業務遂行性はありません。目に入ったゴミが自社工場の扱うものであり、その管理に過失があり飛散していた場合には、事業主責任が認められるなら労災対象となる余地がありますが、ゴミが単なるホコリなら不可。自宅や会社施設外でも同様の被災をする可能性があるからです。たまたま会社施設内で被災したものに過ぎない(機会原因)は労災の対象外です。
以上から、①おそらく労災の対象外。②負担する法的義務はないが、会社次第。③年休処理するか、早退扱いとして賃金カット と考えます。なお、②の補償をすると今後は休憩時間中に捻挫した人や、急な風邪で発熱した人にも補償が必要となり、③の賃金補償をすると仮病者が出ますので慎重に…私ならシビアに対応します。
削除されました
業務災害を懸念されていると思います。
業務災害は一般的に「業務遂行性」と「業務起因性」で判断いたします。事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合でも、休憩時間中に事業場施設内で自由行動をしている場合は「業務遂行性」があります。
「業務起因性」は事業主の支配下・管理下にあるが、業務に従事していない場合、この災害の原因は他の特別な事情がない限り、私的行為または事業場施設のいずれかにある。したがって、私的行為自体に起因する災害が「事業主の支配下にあること」に起因するものとはいえない以上、一般に「業務起因性」が認められるのは、事業場施設に起因する災害に限られます。
結論は「まゆちさん」の回答でいいのですが、「業務遂行性」を認めてなかったようですので「業務遂行性」はあるが「業務起因性」の解釈がどうなるかというこで、失礼ながら補足させていただきました。
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