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サービス残業による失業手当の損害について

著者 mfmf さん

最終更新日:2011年12月25日 07:17

私のいる会社ではサービス残業が月に80時間させられているので、会社を辞めようと思っています。
会社に未払い賃金の請求をしようと思って証拠を揃えているのですが、この未払い分の賃金給与明細に反映させる方法は無いのでしょうか?反映されない場合、失業保険の給付日額が70%ぐらいになってしまいます。
また反映されない場合は、会社に損害の請求はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: サービス残業による失業手当の損害について

著者まゆち☆さん

2012年01月09日 21:48

理屈主体のコメントになりますが。

① 会社がサービス残業をさせていて、後から不払分を追加支給した場合、当然、その上乗せ分は所得税雇用保険料等に反映するため、会社側は公租公課の再計算をせざるを得ない。よって、明細書の差換分が出ます。出なければ請求してもらってください。

② 設問者が退職し、会社から離職票の交付を受けた際に、まだ不払の追加分が反映されていない場合、ひとまず職安での手続きをすることとなると思います。確かに不払額が確定し、その額を反映した離職票で手続するのがベストですが、不払額の確定+支払+適正な離職票の交付を待っている間に、給付日数の請求切れ等のリスクがありえます。

 詳細は職安窓口で相談されれば思いますが、給付額の決定後に賃金額の増額が確定すれば、職安が職権処理で更正処理をするか、60日以内の不服審査請求での対応となります。

 また60日経過後に増額分が確定すれば、給付額で不利益を受けた分につき、会社側へ請求が可能。支払われない場合、少額訴訟等の民事的な請求の余地が出ると考えられます。

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