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労務管理

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60歳をを迎えたパートの再雇用

著者 kei_chan さん

最終更新日:2006年11月02日 12:46

総務経験まだ半年未満の初心者です。
よろしくお願い致します。

現在、一日7.5時間で8年間勤務していただいていた
パートのAさんがこの11月で60歳を迎えます。

契約上は60歳の到達月である11月の締日までとなって
おりしたので、引き続き以下の条件で1年更新の再契約
結びたいと考えております。

勤務時間:一日7.5時間→6時間
時給  :若干下がります。
稼働日数:22日→20日

この条件でご本人は了解しております。

この場合、パートさんでも高年齢雇用継続給付の手続き
は必要でしょうか?
また雇用保険社会保険の手続きにつき留意点などが
ございましたらご教授いただければうれしく思います。
どうかよろしくお願い致します。

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Re: 60歳をを迎えたパートの再雇用

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月04日 18:22

高年齢雇用継続給付は本人が請求するものですが、給付の受給の有無にしろ手続をされるのがベターです。
その他、社会保険標準報酬月額が下がるようでしたら、特例取扱い手続を管轄の社会保険事務所へされるといいでしょう。その雇用条件なら被保険者の区分変更はないでしょから必要ありません。そんなところでしょうか。もれていたらごめんなさい。

Re: 60歳をを迎えたパートの再雇用

著者kei_chanさん

2006年11月06日 23:19

ありがとうございます<(_)>
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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