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税務管理

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60才以上の扶養について

著者 killifish さん

最終更新日:2006年11月07日 00:45

親の所得・扶養について相談をお願いします。
夫(64)が社会保険に入ってます。今年の収入が年金(減額)と合わせて250万円以内の見込みです。妻(64)は年金62万円と給与70万円あり、収入は140万円未満です。夫の会社は「妻は扶養から外れる」と言っていますが、私が調べたところ、60歳以上の所得は年180万円未満が扶養になれるとなっていました。 今回の場合、①妻は扶養に入れますか?②年末調整ではなく、確定申告をすべきなのか ③夫の年収入が280万円あれば、妻は扶養になりますか? アドバイスお願い致します。

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Re: 60才以上の扶養について

著者masamasaさん

2006年11月07日 08:46

こんにちは。

まず、社会保険についてですが、扶養認定対象者の年収が130万円(60歳以上は180万円)で、かつ、被保険者の年収の半分未満であることが要件なので、
①年収は問題ないが、被保険者の半分未満がクリアしていない
③夫の年収が264万円以上から扶養にできる
となります。

所得税についてですが、
年金62万円-公的年金控除70万円=0
給与70万円-給与所得控除65万円=5万円
となり、所得は5万円ですから扶養となりますので
年末調整でも問題なく扶養となる
となります。

Re: 60才以上の扶養について

著者killifishさん

2006年11月07日 10:43

非常にわかりやすいご回答、ありがとうございます。

社会保険について再度質問なのですが、夫の収入が会社のみではなく、他からもあり264万円以上になった場合、扶養認定を受けられますか?
これは、会社に言うべきことなのか、社会保険事務局にいうべきことなか、よくわかりません。

Re: 60才以上の扶養について

著者masamasaさん

2006年11月07日 11:13

すいません。
先ほどの回答の注意点と合わせて今回の回答をします。

現在夫の収入が年金(減額)と合わせて250万円以内とのことでしたが、社会保険加入ということですから社会保険加入時はその勤務先での収入のみから計算されている標準報酬社会保険料が支払われています。年金収入まで合算して社会保険に加入していないことになります。
社会保険被扶養者として認定してもらうには、妻の収入は夫の会社での給与収入の半分以下にならなければなりません。
よって夫の給与収入が264万円以上にならなければなりません。

Re: 60才以上の扶養について

著者killifishさん

2006年11月07日 11:37

ご丁寧な回答ありがとうございましたm(__)m

Re: 60才以上の扶養について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月07日 19:01

社会保険労務士の三木です。横からごめんなさい。

【参考】健康保険被扶養者の認定についての行政通達
(五二・四・六保発九・庁保発九)

 収入がある者についての被扶養者の認定について

 ① 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合

 (1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六○歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
 (2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六○歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

 以下省略

上記の通達の①(2)により、妻は夫の扶養に入れるかも知れませんから、会社から社会保険事務所に確認してもらいましょう。

以上です。

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