相談の広場
親の所得・扶養について相談をお願いします。
夫(64)が社会保険に入ってます。今年の収入が年金(減額)と合わせて250万円以内の見込みです。妻(64)は年金62万円と給与70万円あり、収入は140万円未満です。夫の会社は「妻は扶養から外れる」と言っていますが、私が調べたところ、60歳以上の所得は年180万円未満が扶養になれるとなっていました。 今回の場合、①妻は扶養に入れますか?②年末調整ではなく、確定申告をすべきなのか ③夫の年収入が280万円あれば、妻は扶養になりますか? アドバイスお願い致します。
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社会保険労務士の三木です。横からごめんなさい。
【参考】健康保険の被扶養者の認定についての行政通達
(五二・四・六保発九・庁保発九)
収入がある者についての被扶養者の認定について
① 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六○歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六○歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
以下省略
上記の通達の①(2)により、妻は夫の扶養に入れるかも知れませんから、会社から社会保険事務所に確認してもらいましょう。
以上です。
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