相談の広場
労働基準法(34条)休憩について
一日あたりの労働時間が6時間超えで45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないと定められていますが、残業時間が長い場合(②の場合)に付与した休憩時間には問題無いでしょうか?
①通常勤務時間19:30~翌8:00で(11h+休憩1.5h)
②質問対象19:00~翌15:00(11h+休憩1.5h+残業7h)
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> 法定の休憩時間は、8時間を超える場合については1時間以上ではなく1時間です。
>
> ②の休憩時間1.5時間は法令上は問題ありません。
>
> むしろ、変形労働時間制でない場合に問題になりそうなのは、①および②のそれぞれ11時間のうち、8時間を超える3時間について、割増賃金が必要であると認識されていないと思われる点です。
>
> なぜなら、②において11時間を超える時間を「残業7時間」と区分しているにもかかわらず、①および②において8時間を超える3時間について特段の表示が無いからです。
プロを目指す卵 様
お世話になっております。
では1日の勤務時間が8時間を超える場合で、常識範囲の残業時間であれば1時間のみの休憩でも違法ではないと言うことですね。変形労働時間制の件も理解しました。
本当にありがとうございます。
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