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初穂料への収入印紙

著者 ニコラス刑事 さん

最終更新日:2012年01月16日 16:27

経験が浅いためご教示願います。
過日、弊社にて安全誓願祭なる催しを近隣の神社にて行いました。
その際、神社に対して初穂料として4万円を支払いました。
神社からの領収書には、収入印紙が貼付されていませんでした。
これは大丈夫なのでしょうか?
またその際の弊社における会計処理は課税取引でよろしいのでしょうか?
以上宜しくお願いします。

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Re: 初穂料への収入印紙

著者パルザーさん

2012年01月16日 17:49

ニコラス刑事さん こんにちは。

神社等の初穂料や祈祷料等は寄付金等の扱いとなり、会計処理でも(一般の)寄付金としても良いでしょう。

その領収証(発行してくれないところが多いような...)は、寄付金を預かったものという、印紙税の17号文書「営業に関しないもの」に該当するので非課税となります。
もし、仮に課税だとしても、印紙税が課せられるのは神社側であるため、御社では何も気にする必要は無いですよ。


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> 経験が浅いためご教示願います。
> 過日、弊社にて安全誓願祭なる催しを近隣の神社にて行いました。
> その際、神社に対して初穂料として4万円を支払いました。
> 神社からの領収書には、収入印紙が貼付されていませんでした。
> これは大丈夫なのでしょうか?
> またその際の弊社における会計処理は課税取引でよろしいのでしょうか?
> 以上宜しくお願いします。

Re: 初穂料への収入印紙

著者ニコラス刑事さん

2012年01月16日 18:01

パルザーさん

早々に返信して頂き、ありがとうございました。
上長に相談し、対応を決めたいと思います。

Re: 初穂料への収入印紙

著者tonさん

2012年01月16日 22:57

こんばんわ。横からですが・・。
神社仏閣は通常は「宗教法人」の法人格を有していると思われます。宗教法人は広義で「公益法人」の範疇になり非営利法人となります。非営利法人の場合は営業となりませんので領収証に印紙は不要となります。

印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。売上代金(ほか営業にかかわる受取)の領収書は、一般的には3万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。
したがって、印紙の貼付は不要となります。

とりあえず。

Re: 初穂料への収入印紙

著者ニコラス刑事さん

2012年01月17日 08:38

tonさん

ご指導いただきありがとうございました。

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