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労務管理

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パート従業員の変形労働時間制と社会保険加入について

著者 2008 さん

最終更新日:2012年01月17日 11:53

1日の労働時間が4時間以内で週5~6日の勤務のパート従業員が3~4名いる中小企業です。給料は時給です。

宿泊業の為、年末年始・GW・お盆休みの時期に限り、労働時間が長くなります。

①年間変形労働時間の締結は必要ですか?
②時給ですが、有給はどうやって与えるのですか?
③正社員の3/4以下の勤務時間と給与だと思いますが、月10万円位の給与を年間を通して支払う場合、社会保険に加入しないといけませんか?

どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

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Re: パート従業員の変形労働時間制と社会保険加入について

著者いつかいりさん

2012年01月17日 21:25

1)労働契約における所定労働時間が、日8時間を超え、または週40時間をこえることが予定されているなら、1年単位なり変形労働時間制を導入することも、一考でしょう。法定の日8時間週40時間の枠内におさまるなら、不要です。

2)週5~6日勤務ですから、付与日数はフルタイム同等です。

行使日の賃金
→行使した日の所定労働時間×時給
→過去3か月の実績からもとまる平均賃金
のいずれかとなります。

3)給与額でなく、労働時間が正規の3/4未満です。

Re: パート従業員の変形労働時間制と社会保険加入について

著者2008さん

2012年01月21日 20:11

早速のお返事ありがとうございます。
参考になりました。
時給のパートさんの有給の事がよくわかりませんが、調べてみます。
ありがとうございました。

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