相談の広場
いつもお世話になっております。
有給休暇を消化しきれず、新たな付与日数でなく消滅していこうとする日数については買取ができるとネット上で確認したと職員から聞き事実であるかの調べを行っています。
ご存じの方がおられればお教えいただきたいのですが…。
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> いつもお世話になっております。
> 有給休暇を消化しきれず、新たな付与日数でなく消滅していこうとする日数については買取ができるとネット上で確認したと職員から聞き事実であるかの調べを行っています。
> ご存じの方がおられればお教えいただきたいのですが…。
こんばんわ。下記情報があります。
会社が年次有給休暇を買い上げることは原則として禁止されています。年休を与える代わりに金銭を支給しても、年休を付与したことにはなりません。 しかし、以下のような場合は、例外として買い上げが認められています。
1、法定を上回る日数の年次有給休暇
会社の中には、法定の年次有給休暇の日数以上に、独自の有給休暇を定めている会社もあります。その法定日数を超過している部分であれば、買い上げることができます。
2、時効により消滅してしまった年次有給休暇
年次有給休暇の請求権は、2年で時効になります(労基法115条)。そのため、2年以上前の、時効により消滅してしまった分の年休であれば、買い上げることができます。
3、退職によって権利を行使できなかった年次有給休暇
退職予定者が、残った有給休暇をまとめて請求した場合、会社はこれを認める必要があります。年次有給休暇の取得にあたり、使用者には時季変更権が認められていますが(労基法39条4項)、退職予定日を越えて時季変更権を認めることはできないからです。ただ、円満な引継ぎ業務ができるよう、労働者とよく話し合う中で、消化できない有給休暇を買い上げることは、違法とまでは考えられていません。
なお、例外として買い上げが認められるといっても、法律上定められた義務ではありません。「買い上げをすることができる」ということで「買い上げをしなければならない」では有りません。どう対処するかは会社の自由です。書かれた「消滅しようとする日数」ではなく新たに付与した後に付与されたことにより「消滅」した日数を「買い上げ」ることになりますので事前買い上げはできないものと思います。
とりあえず。
おはようございます。
解釈例規より
【年次有給休暇と買上げの予約】
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。(昭30.11.30基収4718号)
【法定を超える有給休暇の取扱い】
問 法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取扱って差支えないか。
答 貴見のとおり。
(昭23.3.31基発513号、昭23.10.15基収3650号)
買い取り、買い上げは、従業員の為を思ってやその要望等により検討される事項ではありますが、既に他の方の回答のある場合以外ですと、年次有給休暇の取得を抑制する効果を持ち、法39条を規定した精神に反するため好ましくないことになります。
つまり、「有給休暇を消化しきれず、新たな付与日数でなく消滅していこうとする日数については買取ができる」というのはある意味で正しいのかもしれないが、会社の義務でもないし、またそれをしだすと従業員のためと思ってしたことが「年次有給休暇の取得を抑制している」とも捉えられるので注意が必要です。
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