相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇取得は可能でしょうか

著者 ピカフロール さん

最終更新日:2012年01月24日 22:40

退職までに日にちがない中、どうしても有休を取りたいという場合、業務に影響がある、時期変更の余地がなく、残っている有休は買取りをする事になっている等の理由で会社側は申請を退ける事ができるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇取得は可能でしょうか

回答が付かないようなので。
使用者にある「時季変更権」は変更先がなければいけませんが、退職する方の場合には変更する先がないわけで、変更の前提を欠くことになり、時季変更権の行使は認められず、退職する方の請求があるとおり認めざるを得ないのではないでしょうか。
あとは個別交渉で、任意に出勤して残務整理や引継ぎを行うように促すしかないのではないでしょうか。

解釈例規では、解雇予定日が20日後である労働者が20日の年休を請求した場合について「当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者解雇予定日を超えての時季変更権は行えないものと解する(S49.1.11基収5554号)」というのが参考になるのでしょう。


「残っている有休は買取りをする事になっている・・・退ける事」というのは、
「年次有給休暇の買い上げを予約し、これに基づいて法第39条の規定により請求しうる年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは法第39条の違反である(S30.11.30基収4718号)」
というものに当てはまってしまいますよね。

該当の方が退職して残った年次有給休暇の権利が消滅するような場合に、その残日数に応じて調整的に金銭給付するという場合は、事前の買い上げとは異なりますよね。

以上を踏まえた上での退職される方との話し合い・交渉は必要ですし、大事なことですよね。

あるいは、退職前の期間を有給休暇の消化に当てられて引継ぎが完了出来ないことのないように就業規則に予め予防措置規定もあるといいですよね。
たとえば「退職の日までの間に自己の職務について後任者へ引継ぎを完了するために退職日より遡って2週間は現実に就労しなければならない。」とか
「自己都合退職を希望する社員が上記規定に違反した場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。」というような文言を、です。
実際に上記を実行してしまうと問題が生じる可能性がないわけではないでしょうが、牽制にもなるし、交渉のよりどころにもなるのではないでしょうか。

以上、ご参考まで。



> 退職までに日にちがない中、どうしても有休を取りたいという場合、業務に影響がある、時期変更の余地がなく、残っている有休は買取りをする事になっている等の理由で会社側は申請を退ける事ができるのでしょうか。

Re: 有給休暇取得は可能でしょうか

著者ピカフロールさん

2012年01月28日 01:44

詳しくご回答いただきまして有難うございました。
会社都合の退職なので有休は買取とする事になっています。
話し合いで双方の落し所を見つけられるといいのですが。


> 回答が付かないようなので。
> 使用者にある「時季変更権」は変更先がなければいけませんが、退職する方の場合には変更する先がないわけで、変更の前提を欠くことになり、時季変更権の行使は認められず、退職する方の請求があるとおり認めざるを得ないのではないでしょうか。
> あとは個別交渉で、任意に出勤して残務整理や引継ぎを行うように促すしかないのではないでしょうか。
>
> 解釈例規では、解雇予定日が20日後である労働者が20日の年休を請求した場合について「当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者解雇予定日を超えての時季変更権は行えないものと解する(S49.1.11基収5554号)」というのが参考になるのでしょう。
>
>
> 「残っている有休は買取りをする事になっている・・・退ける事」というのは、
> 「年次有給休暇の買い上げを予約し、これに基づいて法第39条の規定により請求しうる年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは法第39条の違反である(S30.11.30基収4718号)」
> というものに当てはまってしまいますよね。
>
> 該当の方が退職して残った年次有給休暇の権利が消滅するような場合に、その残日数に応じて調整的に金銭給付するという場合は、事前の買い上げとは異なりますよね。
>
> 以上を踏まえた上での退職される方との話し合い・交渉は必要ですし、大事なことですよね。
>
> あるいは、退職前の期間を有給休暇の消化に当てられて引継ぎが完了出来ないことのないように就業規則に予め予防措置規定もあるといいですよね。
> たとえば「退職の日までの間に自己の職務について後任者へ引継ぎを完了するために退職日より遡って2週間は現実に就労しなければならない。」とか
> 「自己都合退職を希望する社員が上記規定に違反した場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。」というような文言を、です。
> 実際に上記を実行してしまうと問題が生じる可能性がないわけではないでしょうが、牽制にもなるし、交渉のよりどころにもなるのではないでしょうか。
>
> 以上、ご参考まで。
>
>
>
> > 退職までに日にちがない中、どうしても有休を取りたいという場合、業務に影響がある、時期変更の余地がなく、残っている有休は買取りをする事になっている等の理由で会社側は申請を退ける事ができるのでしょうか。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP