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医療費控除について

著者 kantona さん

最終更新日:2012年01月24日 16:56

いつもお世話になります。

医療費控除について、例えば前年中に相続があり、被相続人の亡くなるまでの医療費は、事業を承継した相続人の確定申告で控除することはできるのでしょうか。
準確定申告では、医療費控除していない)

宜しくお願いします。

また、相続税で被相続人の医療費は、債務控除の対象になるのでしょうか。

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Re: 医療費控除について

著者tonさん

2012年01月25日 00:31

> いつもお世話になります。
>
> 医療費控除について、例えば前年中に相続があり、被相続人の亡くなるまでの医療費は、事業を承継した相続人の確定申告で控除することはできるのでしょうか。
> (準確定申告では、医療費控除していない)
>
> 宜しくお願いします。
>
> また、相続税で被相続人の医療費は、債務控除の対象になるのでしょうか。


こんばんわ。
国税局のアンサーに下記案件がありました。

父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

 その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
 一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。
 したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。

生計を一にしているかどうかで変わるようです。すでに準確定申告を済ませているようですので生計別の場合は税務署に相談してみてはどうでしょう。
また債務控除については下記情報が有りました。


父は病気療養中に死亡した。遺産は相当あるが、病気療養中の医療費は長男である私が全額を支払った。私が支払った医療費相続税の申告において、債務控除の対象となるか。

(1)被相続人の医療費相続人が負担している場合には、それが扶養義務履行としてなされた場合を除きその負担額は債務控除の対象とされる。

(2)被相続人に係る医療費債務控除の対象となるかどうかの判定は、その医療費を支払 つたのが、被相続人の生前中か死亡後かによって次のようになる。

イ.生前中に支払った場合

民法上の扶養義務者相互間(民法第877条)において、扶養義務履行の一環としてなされた生活費、教育費、医療費等の負担については債務性がないとされているが、扶養義務履行としてなされていない場合には、債務性があるものとされている。

なお、扶養義務履行に当たる場合とは、次の要件のすべてを満たしている場合である。

(1) 扶養を受けようとする者に生活資力がないこと。

(2) 扶養しようとする者に扶養能力があること。

(3) 扶養権利者が扶養義務者に対し扶養の請求をすること。

ロ.被相続人に十分な生活資力がある場合、その医療費は被相続人が支払うべきものであるので、仮にその医療費相続人が立て替えて支払ったとすれば、その時点で被相続人と相続人との間に、医療費の支払いに関する債権債務関係が生じることになる。

ハ. 死亡後に支払った場合

その医療費相続開始時において未払となっていた場合には、その未払医療費は被相続人に係る相続債務として、相続財産の価額から控除される(相法13・14)。

とりあえず。

Re: 医療費控除について

著者kantonaさん

2012年01月26日 22:20

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

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