相談の広場
次のケースです。
正社員甲が退職。最終勤務日が3月31日。有給が20日ほど残っており、全て使い切って正式な資格喪失日を4月30日にすることを会社が認めている。ので4月25日、5月25日に給料を支払う。なお、甲は4月1日つけで次の会社に正社員で勤める予定である。この際、社会保険事務所は例えば4月1日に4月30日資格喪失の書類を受け付けてくれない。また、会社は有給買取の制度を認めていないので、3月31日つけで退職のさい給料の前払いもできない。甲はもちろん一日も早く資格喪失の届け出を求める。いかにもありそうなケースなのでよい知恵があれば、教えてください。処理だけ先にすませその効力が4月30日以降に発生するような恐るべき制度とかあればよいのですが。
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そもそも、
「最終勤務日が3月31日」「甲は4月1日つけで次の会社に《正社員で》勤める予定である」であるわけですから、実態として、3月31日に退職とすべき状況なのであって、
「全て使い切って正式な資格喪失日を4月30日にすることを会社が認めている」、「会社は有給買取の制度を認めていない」
と会社の対応として矛盾を生じる事をしようとするからおかしなことになるのではないでしょうか。
> 次のケースです。
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> 正社員甲が退職。最終勤務日が3月31日。有給が20日ほど残っており、全て使い切って正式な資格喪失日を4月30日にすることを会社が認めている。ので4月25日、5月25日に給料を支払う。なお、甲は4月1日つけで次の会社に正社員で勤める予定である。この際、社会保険事務所は例えば4月1日に4月30日資格喪失の書類を受け付けてくれない。また、会社は有給買取の制度を認めていないので、3月31日つけで退職のさい給料の前払いもできない。甲はもちろん一日も早く資格喪失の届け出を求める。いかにもありそうなケースなのでよい知恵があれば、教えてください。処理だけ先にすませその効力が4月30日以降に発生するような恐るべき制度とかあればよいのですが。
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