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社会保険の届け出タイミングについて

著者 lusyfer さん

最終更新日:2012年01月25日 18:46

次のケースです。

正社員甲が退職。最終勤務日が3月31日。有給が20日ほど残っており、全て使い切って正式な資格喪失日を4月30日にすることを会社が認めている。ので4月25日、5月25日に給料を支払う。なお、甲は4月1日つけで次の会社に正社員で勤める予定である。この際、社会保険事務所は例えば4月1日に4月30日資格喪失の書類を受け付けてくれない。また、会社は有給買取の制度を認めていないので、3月31日つけで退職のさい給料の前払いもできない。甲はもちろん一日も早く資格喪失の届け出を求める。いかにもありそうなケースなのでよい知恵があれば、教えてください。処理だけ先にすませその効力が4月30日以降に発生するような恐るべき制度とかあればよいのですが。

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Re: 社会保険の届け出タイミングについて

著者プロを目指す卵さん

2012年01月25日 22:48

最終出勤日を3月31日、その後20日ほどは有給休暇を消化し、貴社を正式に退職するのが4月29日だから、貴社の健康保険などの資格喪失日は4月30日になるというのは、そのとおりです。

であれば、貴社退職前の在籍中に資格喪失させる手立てはありません。「いかにもありそうなケース」どころか、「恐るべき違法な手段」の相談になりかねません。

Re: 社会保険の届け出タイミングについて

そもそも、
「最終勤務日が3月31日」「甲は4月1日つけで次の会社に《正社員で》勤める予定である」であるわけですから、実態として、3月31日に退職とすべき状況なのであって、

「全て使い切って正式な資格喪失日を4月30日にすることを会社が認めている」、「会社は有給買取の制度を認めていない」
と会社の対応として矛盾を生じる事をしようとするからおかしなことになるのではないでしょうか。



> 次のケースです。
>
> 正社員甲が退職。最終勤務日が3月31日。有給が20日ほど残っており、全て使い切って正式な資格喪失日を4月30日にすることを会社が認めている。ので4月25日、5月25日に給料を支払う。なお、甲は4月1日つけで次の会社に正社員で勤める予定である。この際、社会保険事務所は例えば4月1日に4月30日資格喪失の書類を受け付けてくれない。また、会社は有給買取の制度を認めていないので、3月31日つけで退職のさい給料の前払いもできない。甲はもちろん一日も早く資格喪失の届け出を求める。いかにもありそうなケースなのでよい知恵があれば、教えてください。処理だけ先にすませその効力が4月30日以降に発生するような恐るべき制度とかあればよいのですが。

Re: 社会保険の届け出タイミングについて

著者いつかいりさん

2012年01月26日 21:16

そもそも当人との雇用契約はいつまで存続させたいのでしょうか?

それにあわせて資格喪失届出となるだけです。3/31で終了なら、そのあとの根拠のない金銭の支払いをしなければよいだけの話です。

4/30まで存続させるなら、当人の要望など無視して、退職日翌日以降の手続きとなります。当人がそれまでに死亡する可能性もあるのですから、いずれかの資格喪失日以降の手続きとなります。

Re: 社会保険の届け出タイミングについて

著者嵐のあーちゃんさん

2012年01月27日 15:29

正式な資格喪失日が4月30日でしたら、御社の退職日は4月29日となるわけですよね。
この場合、本人が4月1日から別会社に勤務するのであれば、4月1日~29日の間は、2ヶ所以上勤務者となるので、その届け出が必要です。
保険料負担にも影響が出ると思いますし、就職した勤務先にもその旨本人から申し出が必要となりますので、お勧めできません。

少し虫がよ過ぎるお話ですね(--〆)

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