相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社用でやり取りしたメールは最終的に誰に帰属するのか?

著者 いそたに さん

最終更新日:2012年01月26日 17:31

お世話になります。

今日、このようなことがありました。
昨日付で定年退職を迎えたK氏の引継ぎをしたW氏がK氏のPCを開けたところこれまでの仕事のファイルは全てPCに残っていましたがメールが綺麗サッパリ消されていました。

慌てたW氏がK氏に連絡、過去のやり取りが全くわからない何故消したのかとの問に「メールの内容はこれまで自分が交渉してきた内容なので他人に明かす必要はない」とのことでした。
しかしながら、メールというのは過去であれば手紙やFAXと同じような役目を現在では果たしており、今回の件は業務に支障をきたしていると考えます。

社用メールについては「電子メール利用の社内規定」などを策定し”私用メールの禁止”であるとか”情報漏えいの防止”が中心になると思います。これに付け加えてメールの破棄についてなにか規定を設けていらっしゃる企業様はありますでしょうか?

小生は社用メールは全て会社の財産と考えております。せめて退職時に全て抹消してしまうことは食い止めたいのですが…

スポンサーリンク

Re: 社用でやり取りしたメールは最終的に誰に帰属するのか?

著者外資社員さん

2012年01月27日 08:41

こんにちは
引き継ぎが出来ず困ったお気持ちは判りますが、法的にはメールの著作権は、記載者にあります。
また、私信の内容は保護されていますので、会社も合意なしには閲覧はできません。
ですから、受信したメールは発信者のもので、発信したものは当該社員の著作権になります。


>
> 小生は社用メールは全て会社の財産と考えております。せめて退職時に全て抹消してしまうことは食い止めたいのですが…

引き継ぎで情報を求めるのは、合理性があります。
ですから、メールを見せてくれではなく、必要な情報を提示せよ、連絡先や顧客リスト、取引情報等を求めるのが適切と思います。 それを退職の条件としても合理性はあります。

Re: 社用でやり取りしたメールは最終的に誰に帰属するのか?

メールの帰属性は、郵便物と同様とお考えください。
尚、弊社の場合、社員の退職時、派遣者や出向者も必ず本人が抹消し、抹消したことを管理部が確認して退社して頂いております。
 原則、pcはデスククリアとしております。

Re: 社用でやり取りしたメールは最終的に誰に帰属するのか?

著者いそたにさん

2012年01月27日 09:46

削除されました

Re: 社用でやり取りしたメールは最終的に誰に帰属するのか?

著者いそたにさん

2012年01月27日 09:48

外資社員様

ご回答ありがとうございます。

「法的にはメールの著作権は、記載者にある」

とは知りませんでした。大変勉強になります。引継ぎ業務の一貫として情報を求めるように社員に啓蒙しておくと言ったほうが合理的ですね。

大変参考になりました。ありがとうございます

Re: 社用でやり取りしたメールは最終的に誰に帰属するのか?

著者いそたにさん

2012年01月27日 10:06

4畳半一間 様

全てクリアということは退社する者と引き継がれるものとの間でデータを消去する前に残す残さないを協議して貰う必要がありますね。

今回の件は過去の事例として引き継ぎは気をつけてくださいと啓蒙するようにします。

ありがとうございました。

Re: 社用でやり取りしたメールは最終的に誰に帰属するのか?

メールは、引継ぎ作業に関わらず、自分の発信したもの、受診したもの全てを削除することを命じております。社内規定にも記載しております。
 原則、PC内部のデータは全て個人情報という考えに成り立っており、必要なものはサーバーで管理しております。
 従いまして、次の方が使用するPCはOSのインストールから始まります。

Re: 社用でやり取りしたメールは最終的に誰に帰属するのか?

著者mafuna2011さん

2012年01月27日 21:22

横からで失礼致します。

企業での防衛方法は、外資社員さん、4畳半一間さんと同じなのですが、

> 「法的にはメールの著作権は、記載者にある」

との部分について、つい気になってしまいました。

いろいろ検索してみたのですが、その結果、
「事務的な内容の手紙や電子メールには著作権はないが、内容に創作性がある場合は著作権がある」
ようで、企業でのメールには著作権が無いように思えてしまいました。
(会社の業務で作成する著作物は「職務著作」になるようですね)

ここで仰る「法的」の部分についての記述内容について、よろしければご教授頂けますでしょうか。


まつもとさん さんの質問内での質問になってしまい、申し訳ございません。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP