相談の広場
私の会社では100時間声の残業が当たり前のように行われています。
36協定の限界残業時間をはるかに越えているのですが、サービス残業で限界時間内に収まるようにしろと会社は指示しています。
以前、労働基準監督署から是正勧告を受けたのですが、会社からの締め付けが厳しくなっただけで、何も改善されませんでした。
労働基準監督署に報告するかどうかは別の問題として、この件についての産業医の対応について疑問があるのですが、
先日産業医に健康を害する労働が行われていると報告したのですが、産業医は話を聞いただけで何も行動を起こしませんでした。
産業医の職務には「作業環境の管理と改善」があるはずのだとおもいますが。
この場合、産業医には何らかの罰則が適用されるのでしょうか?
そもそも話を聞くだけならば、産業医なんて制度は必要ないように思います。
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私が思うに、産業医だけに全ての責任なり職務を求める事自体に無理があると思います。
産業医選任してあるという事は、御社には衛生管理者もいるし、衛生委員会もなければならないはずで、それらはどうなっているのですか?
安衛法は基本的に「事業者」側のすべき事が多く規定されているわけですが、貴社は法令規定事項を遵守していますか?
たしかに貴社の産業医は行動してくれないのかもしれませんが、
「私の会社では100時間声の残業が当たり前のように行われています。
> 36協定の限界残業時間をはるかに越えているのですが、サービス残業で限界時間内に収まるようにしろと会社は指示しています。
> 以前、労働基準監督署から是正勧告を受けたのですが、会社からの締め付けが厳しくなっただけで、何も改善されませんでした。」
…という御社の状況(法令遵守の姿勢が見られない)をご存じで何もしないのかも知れませんよね?ただの懈怠・無理解のためなのかも知れませんが。
下記の法令規定にあるように、事業者は産業医の勧告、指導、助言を尊重しなければなりませんが、事業者自身がそのつもりがなかったり、逆に産業医に不利益な取り扱いをする様であれば、産業医は何もしないし、できないのではないでしょうか?
まず改めるべきは貴社の方ですし、問題が発生して責任を問われるのは貴社であることは明白です。
以下ご参照。
安衛法
(産業医等)
第13条【事業者は、】…医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を【行わせなければならない。】
2 [省略]
3【産業医は、】労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な【勧告をすることができる。】
4【事業者は、】前項の勧告を受けたときは、これを【尊重しなければならない。】
安衛規則
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条
3【産業医は、】第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して【勧告し】、又は衛生管理者に対して【指導し】、若しくは【助言することができる。】
4【事業者は、】産業医が法第十三条第三項 の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、【解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。】
> 私の会社では100時間声の残業が当たり前のように行われています。
> 36協定の限界残業時間をはるかに越えているのですが、サービス残業で限界時間内に収まるようにしろと会社は指示しています。
> 以前、労働基準監督署から是正勧告を受けたのですが、会社からの締め付けが厳しくなっただけで、何も改善されませんでした。
> 労働基準監督署に報告するかどうかは別の問題として、この件についての産業医の対応について疑問があるのですが、
> 先日産業医に健康を害する労働が行われていると報告したのですが、産業医は話を聞いただけで何も行動を起こしませんでした。
> 産業医の職務には「作業環境の管理と改善」があるはずのだとおもいますが。
> この場合、産業医には何らかの罰則が適用されるのでしょうか?
> そもそも話を聞くだけならば、産業医なんて制度は必要ないように思います。
産業医が会社に対して「何とかしろ」は言うは易しですが、言ったところで会社に「どこをどうしたらいいか?」と聞かれてアドバイスできる産業医はまずいませんし、いたとしてもそれが会社にとって受容可能な改善要求かどうかは会社が判断することです。
また改善策を示さず「何とかしろ」と言うだけの産業医なら、会社にも「口うるさい産業医」と疎まれ、社員からも何も変える力がないと疎まれるだけということにもなります。
過重労働に関する産業医の役割は、主にメンタル不調等の早期発見(二次予防)という側面が大きいのが実情です。
> 産業医の職務には「作業環境の管理と改善」があるはずのだとおもいますが。
→会社の責務です。
産業医は医師、すなわち人体の専門家で、環境の専門家ではありません。「作業環境の管理と改善」に関する会社への助言が職務です。
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