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労務管理

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労災事故を健康保険で治療した場合の罰則

著者 mfmf さん

最終更新日:2012年01月31日 09:47

先日、労災で一ヶ月間の休業をしたのですが、会社は労働基準監督署に報告してもメリットがないので、治療費と休業補償は会社がするといって、労働基準監督署には一切の報告をしない決定をしました。
その上、健康保険で治療しろといわれたのですが、この対応について医師に話したところ労災には健康保険は使えない、典型的な労災かくしだ、といわれました。
この場合労災かくしとは別に、保険金詐欺等の違反も生じるのでしょうか?また生じるのでしたら、どのような罰則があるのでしょうか?お教えください。

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Re: 労災事故を健康保険で治療した場合の罰則

「労災隠し 罰則」で検索されてはいかがですか?

「労災で一ヶ月間の休業」ということですから、結構重篤は負傷疾病なのでしょう。
「会社は労働基準監督署に報告してもメリットがない」という貴社の主張はそうかもしれませんが、間違っている対応なのは確かですね。

仮にこのままの措置をしたとしても、病院でもそうでしょうが、保険者(協会けんぽなど)の方でも労災保険適用分を健康保険適用していないか?ということはキッチリ調べていると思います。

健康保険で処理して結局労災保険に切り替えるとことになれば、被災者本人も、会社の方でも面倒な事務処理が待っていますし、労基署からマークされる事になるでしょうね。


> 先日、労災で一ヶ月間の休業をしたのですが、会社は労働基準監督署に報告してもメリットがないので、治療費と休業補償は会社がするといって、労働基準監督署には一切の報告をしない決定をしました。
> その上、健康保険で治療しろといわれたのですが、この対応について医師に話したところ労災には健康保険は使えない、典型的な労災かくしだ、といわれました。
> この場合労災かくしとは別に、保険金詐欺等の違反も生じるのでしょうか?また生じるのでしたら、どのような罰則があるのでしょうか?お教えください。

Re: 労災事故を健康保険で治療した場合の罰則

著者りゅう123さん

2012年01月31日 17:31

労災法(=労働者災害補償保険法)では、
会社側が労災であることの報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は(労災に関係する)文書の提出をせず、若しくは虚偽の
記載をした文書を提出した場合(つまり、従業員の労災を、
労基署(=労働基準監督署)や政府に隠したりする場合)には、
「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課せられると
なっています。

ただ、事故には変わりありませんから、
保険金詐欺等の違反かと言われると疑問が残ります。
(保険契約の内容次第かもしれません)

mfmfさんの場合は労災隠しのように思えます。
会社側にとって労災隠しをするのは、いくつか理由が考えられます。
1.労災保険料が高くなるのが嫌だ
 (条件にも寄りますが、労災を使う人が出た場合
  次期からの労災保険料が上がる可能性があります。
  100人以上の大きな会社の話だったりしますが)
2.労基署に目をつけられる
 (一ヶ月間の休業ということで、大きな事故だったのでしょう。
  危険な管理をしていたのかと、会社が労基署から何か
  言われるかもしれません)
3.無事故記録がなくなることで業務発注が減るのを恐れている

 他にもあるかもしれませんが…。

後々、ケガの状態が悪化したりすると会社側とのトラブルに
発展したりするかもしれません。
社労士さんや弁護士、労基署へ相談に行ったほうが
いいかもしれませんね。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html

Re: 労災事故を健康保険で治療した場合の罰則

著者いつかいりさん

2012年02月01日 21:02

> この場合労災かくしとは別に、保険金詐欺等の違反も生じるのでしょうか?また生じるのでしたら、どのような罰則があるのでしょうか?お教えください。


刑法犯が成立して、質問者さんが共犯として検挙されると、お考えなのでしょうか?そう危惧されておられるのであれば、ここで相談するよりも、弁護士と相談ください。

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