相談の広場
Iさんは2月からIさんの家庭の都合で正規職員から臨時職員になり、1日6時間勤務の日給制で勤務することになりました。1月までに取得していた有給休暇は6日間分あります。この有給を使用したとき、給与の計算は現在の6時間分の日給を支払うのですか?それとも、正規職員だったときの給与(月給)を日割り計算して支給するのですか。どうか教えて下さい。
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> Iさんは2月からIさんの家庭の都合で正規職員から臨時職員になり、1日6時間勤務の日給制で勤務することになりました。1月までに取得していた有給休暇は6日間分あります。この有給を使用したとき、給与の計算は現在の6時間分の日給を支払うのですか?それとも、正規職員だったときの給与(月給)を日割り計算して支給するのですか。どうか教えて下さい。
1年ごとの付与数は、付与基準日時点の勤続年数と、フルタイムか短時間勤務かによります。その途中でフルタイムからパートになっても、すでに付与した日数は変動しません。
一方、取得日の賃金は、取得時の待遇による、就業規則に定められた賃金(通常その日の賃金、平均賃金、標準報酬日額(要労使協定))です。
就業規則に「通常その日の賃金」となっていれば、6時間分の日給を支払うことになりますし、平均賃金となっていれば、過去3か月の実績から算出(ただし最低保証あり)となります。
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